昭和43年に制定された消費者保護基本法について、近年の消費者トラブルの急増や多様化・複雑化など、消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に対応するため、改正を行うものである。改正の主な内容は、消費者の権利尊重と自立支援等の基本理念の明確化、消費者と事業者間の格差を踏まえた国・地方公共団体・事業者の責務の明確化、消費者契約の適正化等の基本的施策の充実強化、消費者基本計画の策定と消費者政策会議への改組による政策推進体制の整備などである。また、法律の題名を消費者基本法に改めることとしている。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
消費者政策会議 |
消費者基本法 |