死因究明及び身元確認は、生命と個人の尊厳を保持し、犯罪・事故の見落とし防止や公衆衛生の向上に資する重要な取組である。また、身元確認は遺族への死亡事実の伝達や葬儀執行の前提となる。現在、これらの実施体制の充実や人材育成が喫緊の課題となっているため、重点的に検討・実施すべき施策を基本方針として定める。さらに、内閣府に死因究明等推進会議を設置し、横断的・包括的な推進を図るとともに、基本方針に即した法制上・財政上の措置を含む推進計画を定めることで、死因究明の促進を図るものである。
参照した発言:
第180回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
総則(第一条―第五条) |
死因究明等の推進に関する基本方針(第六条) |
死因究明等推進計画(第七条) |
死因究明等推進会議(第八条―第十五条) |
医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度についての検討(第十六条) |
死因究明等の推進に関する法律(平成二十四年法律第三十三号)がその効力を有する間 |
一 死因究明等推進計画(同法第七条第一項に規定する死因究明等推進計画をいう。)の作成に関すること。二 死因究明等の推進に関する施策の実施の推進に関すること。 |