(拠点返還地の指定)
第二十六条 内閣総理大臣は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地について、当該駐留軍用地の区域内のうち次に掲げる土地の区域を拠点返還地として指定するものとする。この場合において、当該指定は、アメリカ合衆国から当該土地の返還を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日までに行うものとする。
一 返還後において各市町村の区域を超えた広域的な見地から大規模な公共施設その他の公益的施設(次号において「公共公益施設」という。)の整備を含む市街地の計画的な開発整備を行うことにより沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造の拠点となると認められる土地の区域
二 返還後において前号に掲げる土地との相互の関係を特に考慮して公共公益施設の整備を行うことにより当該土地の区域における拠点としての機能がより高度に発揮されると認められる土地(その面積が五ヘクタール以上である一団の土地に限る。)の区域
2 内閣総理大臣は、拠点返還地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
3 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、拠点返還地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した拠点返還地の区域を変更するものとする。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定による拠点返還地の区域の変更について準用する。
(国の取組方針の策定)
第二十七条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、当該拠点返還地において国が取り組むべき方針(以下この条及び次条において「国の取組方針」という。)を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により前項の政令で定める面積未満の拠点返還地を指定した場合には、第三十条第一項の駐留軍用地跡地利用推進協議会における協議により、当該拠点返還地において国の取組方針を定めることができる。
3 国の取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 拠点返還地において実施すべき事業及び実施主体に関する事項
4 内閣総理大臣は、国の取組方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
5 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
6 内閣総理大臣は、国の取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 内閣総理大臣は、拠点返還地の区域の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、国の取組方針を変更するものとする。
8 第四項から第六項までの規定は、前項の規定による国の取組方針の変更について準用する。
(国の取組方針と県総合整備計画との関係)
第二十八条 拠点返還地に係る県総合整備計画は、国の取組方針との調和が保たれたものでなければならない。