(副大臣及び副長官の設置)
第八条 内閣府及び各省に副大臣を、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に副長官を置くものとする。
2 副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)の総数は、二十二人とするものとする。
3 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。
4 各省及び各大臣庁に置かれる副大臣等は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
5 副大臣等が二人以上置かれた機関においては、各副大臣等の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
6 副大臣等の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。
7 副大臣等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
(副大臣会議)
第九条 内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。
(大臣政務官及び長官政務官の設置)
第十条 内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置くものとする。
2 大臣政務官及び長官政務官(以下「大臣政務官等」という。)の総数は、二十六人とするものとする。
3 大臣政務官等は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
4 各大臣政務官等の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
5 大臣政務官等の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。
6 大臣政務官等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
(内閣官房副長官の任免の認証)
第十一条 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。
(政務次官の廃止)
第十二条 政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。