(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第八号中「をいう。)」の下に「又は株式会社産業再生機構」を加える。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第二条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項第三号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
四 株式会社産業再生機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
第五十四条第一項第一号の二中「前条第一項第一号ニ」の下に「又はホ」を加える。
第五十五条第一項中「同項第三号」の下に「若しくは第四号」を加える。
第七十六条第三項中「買取り」の下に「(平成二十年四月一日以後に株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合に係るものを除く。)」を加える。
(株式会社産業再生機構法の一部改正)
第三条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「第十条第四項」を「第十条第三項」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条に次の一項を加える。
4 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項及び前三項に規定する事務のほか、政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務をつかさどる。