原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅直人
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条本文中「平成二十三年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条ただし書中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に改める。
附 則
(内閣府設置法の一部改正)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十三年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日 |
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |
附則第四条の二中「平成二十三年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。