原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、平成23年3月31日で効力を失うが、原子力発電はエネルギー供給の安定性に優れ、エネルギー安全保障の観点から重要である。また、発電過程での二酸化炭素排出がないため、地球温暖化対策の推進においても重要性が増している。これらを踏まえ、法律の有効期限を10年間延長し、引き続き原子力発電施設等の周辺地域の振興を図る必要があるため、本法案を提案するものである。
参照した発言:
第176回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
平成三十三年三月三十一日 |
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |