(国等の講ずる措置)
第十四条 国は、今次の消費税率引上げに際し、事業者が行う消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するよう、国民に対し、今次の消費税率引上げの趣旨、転嫁を通じて消費者に負担を求めるという消費税の性格及び政府の消費税の円滑かつ適正な転嫁に関する取組について、徹底した広報を行うものとする。
2 国は、今次の消費税率引上げに際し、この法律に違反する行為の防止及び是正を徹底するため、この法律に違反する行為に関する情報の収集、当該情報を国等に通報した者の保護等に関し万全の措置を講ずるものとする。
3 国及び都道府県は、今次の消費税率引上げに際し、この法律に違反する行為の防止及び是正を徹底するため、国民に対する広報、この法律に違反する行為に関する情報の収集、事業者に対する指導又は助言等を行うための万全の態勢を整備するものとする。
(報告及び検査)
第十五条 公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、第三条の規定に違反する行為を是正するために必要があると認めるときは、特定事業者若しくは特定供給事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に特定事業者若しくは特定供給事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣、公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、第八条の規定に違反する行為を是正するために必要があると認めるときは、事業者に対しその表示に関する報告をさせ、又はその職員に事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(情報の提供)
第十六条 内閣総理大臣、公正取引委員会、主務大臣及び中小企業庁長官は、第三条又は第八条の規定に違反する行為の防止又は是正のため、相互に情報又は資料を提供することができる。
2 内閣総理大臣、公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、第三条又は第八条の規定に違反する行為の防止又は是正のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(公正取引委員会等への通知)
第十七条 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、第三条又は第八条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、内閣総理大臣、公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官に対し、その事実を通知するものとする。
(主務大臣等)
第十八条 この法律における主務大臣は、事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣等とする。
一 第四条に規定する指導又は助言及び第五条に規定する措置の求めに関する事項 特定事業者の事業を所管する大臣等
二 第十五条第一項に規定する報告の命令及び検査に関する事項(特定事業者に対するものに限る。) 特定事業者の事業を所管する大臣等
三 第十五条第一項に規定する報告の命令及び検査に関する事項(特定供給事業者に対するものに限る。) 特定供給事業者の事業を所管する大臣等
2 この法律による主務大臣の権限であって、前項の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)は、金融庁長官に委任する。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
(都道府県が処理する事務)
第十九条 この法律による主務大臣の権限及び前条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事その他の都道府県の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第二十条 この法律による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第十八条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。