認知症や知的障害等により財産管理や日常生活に支障がある者を社会全体で支え合うことが高齢社会における喫緊の課題であり、共生社会の実現に資する。成年後見制度はこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていない現状に鑑み、その利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を設置する等の措置を講ずる必要がある。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
総則(第一条―第十条) |
基本方針(第十一条) |
成年後見制度利用促進基本計画(第十二条) |
成年後見制度利用促進会議(第十三条・第十四条) |
成年後見制度利用促進委員会(第十五条―第二十二条) |
地方公共団体の講ずる措置(第二十三条・第二十四条) |
成年後見制度利用促進委員会(第十五条―第二十二条) |
地方公共団体の講ずる措置(第二十三条・第二十四条) |
アルコール健康障害対策関係者会議 |
アルコール健康障害対策基本法 |
アルコール健康障害対策関係者会議 |
アルコール健康障害対策基本法 |
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成年後見制度利用促進委員会 |
成年後見制度の利用の促進に関する法律 |
子どもの貧困対策会議 |
子どもの貧困対策の推進に関する法律 |
子どもの貧困対策会議 |
子どもの貧困対策の推進に関する法律 |
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成年後見制度利用促進会議 |
成年後見制度の利用の促進に関する法律 |