八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 |
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
七〇〇 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
平成二十三年三月三十一日 |
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。 |
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。 | |
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |
事業の区分 |
国の負担割合 |
|
道路 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設又は改築 |
十分の五・五 |
港湾 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾における同条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設又は改良の工事 |
十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の工事にあっては、十分の四・五) |
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における水域施設等の建設又は改良の工事 |
十分の四・五 |
|
漁港 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設の修築事業 |
十分の五・五 |
消防用施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設、防災行政無線設備その他政令で定める消防の用に供する施設及び設備の整備 |
十分の五・五 |
義務教育施設 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程(以下「公立小学校等」という。)の同条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築 |
十分の五・五 |
公立小学校等の木造以外の校舎の補強 |
二分の一 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 |
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
七〇〇 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
平成二十三年三月三十一日 |
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。 |
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。 | |
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |
事業の区分 |
国の負担割合 |
|
道路 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設又は改築 |
十分の五・五 |
港湾 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾における同条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設又は改良の工事 |
十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の工事にあっては、十分の四・五) |
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における水域施設等の建設又は改良の工事 |
十分の四・五 |
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漁港 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設の修築事業 |
十分の五・五 |
消防用施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設、防災行政無線設備その他政令で定める消防の用に供する施設及び設備の整備 |
十分の五・五 |
義務教育施設 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程(以下「公立小学校等」という。)の同条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築 |
十分の五・五 |
公立小学校等の木造以外の校舎の補強 |
二分の一 |