(設置及び所掌事務)
第二十条 内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
(組織等)
第二十一条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
3 委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。