地域再生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 平成28年4月20日
法令の形式: 法律
地域再生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年四月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十号
地域再生法の一部を改正する法律
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「地域再生基盤強化交付金」を「まち・ひと・しごと創生交付金」に、
第二節
地域再生支援利子補給金等の支給(第十四条・第十五条)
第三節
特定地域再生事業に係る課税の特例(第十六条)
第四節
地方債の特例(第十七条)
第五節
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等(第十七条の二―第十七条の六)
第六節
地域再生土地利用計画の作成等(第十七条の七―第十七条の十二)
第七節
自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例(第十七条の十三)
第八節
遊休工場用地等に導入する産業の特例(第十七条の十四)
第九節
地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の十五―第十七条の十七)
第十節
構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の十八―第十七条の二十)
第十一節
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)
第二節
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例(第十三条の二)
第三節
地域再生支援利子補給金等の支給(第十四条・第十五条)
第四節
特定地域再生事業に係る課税の特例(第十六条)
第五節
地方債の特例(第十七条)
第六節
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等(第十七条の二―第十七条の六)
第七節
地域再生土地利用計画の作成等(第十七条の七―第十七条の十二)
第八節
自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例(第十七条の十三)
第九節
生涯活躍のまち形成事業計画の作成等(第十七条の十四―第十七条の二十五)
第十節
遊休工場用地等に導入する産業の特例(第十七条の二十六)
第十一節
地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二十七―第十七条の二十九)
第十二節
構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の三十―第十七条の三十二)
第十三節
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)
に、「第三十八条」を「第三十八条―第四十一条」に改める。
第四条第二項第三号中「第五条第四項第三号」を「第五条第四項第四号」に改める。
第五条第四項第一号を次のように改める。
一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの
(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
(2) 移住及び定住の促進に資する事業
(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業
ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業
第五条第四項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第十七条の二十」を「第十七条の三十二」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「第十七条の十九」を「第十七条の三十一」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「第十七条の十八」を「第十七条の三十」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号中「第十七条の十四」を「第十七条の二十六」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項
第五条第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「第一号イからハまで」を「第一号」に、「第十二号」を「第十四号」に改め、同号ロ中「第十二条において」を「同項を除き、以下」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項
第五条第六項中「第四項第七号」を「第四項第九号」に改め、同条第十一項中「第四項第九号」を「第四項第十一号」に改める。
第五章第一節の節名を次のように改める。
第一節 まち・ひと・しごと創生交付金の交付等
第十三条第一項中「同号イ、ロ又はハ」を「同号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「地域再生基盤強化交付金」を「前項の交付金(次項において「まち・ひと・しごと創生交付金」という。)」に、「施設の整備」を「事業」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「地域再生基盤強化交付金」を「まち・ひと・しごと創生交付金」に改め、「、交付金の種類に応じ」を削り、「従って」の下に「内閣総理大臣、」を加え、同項を同条第三項とする。
第十八条中「第五条第四項第十二号」を「第五条第四項第十四号」に改める。
第五章第十一節を同章第十三節とする。
第十七条の二十中「第五条第四項第十一号」を「第五条第四項第十三号」に改め、第五章第十節中同条を第十七条の三十二とする。
第十七条の十九中「第五条第四項第十号」を「第五条第四項第十二号」に改め、同条を第十七条の三十一とする。
第十七条の十八中「第五条第四項第九号」を「第五条第四項第十一号」に改め、同条を第十七条の三十とする。
第五章第十節を同章第十二節とする。
第十七条の十七中「第十七条の十五第一項」を「第十七条の二十七第一項」に改め、第五章第九節中同条を第十七条の二十九とする。
第十七条の十六第一項中「第五条第四項第八号」を「第五条第四項第十号」に改め、同条を第十七条の二十八とする。
第十七条の十五第三項第一号並びに第四項第二号及び第四号中「第五条第四項第八号」を「第五条第四項第十号」に改め、同条を第十七条の二十七とする。
第五章第九節を同章第十一節とする。
第十七条の十四中「第五条第四項第七号」を「第五条第四項第九号」に改め、第五章第八節中同条を第十七条の二十六とする。
第五章第八節を同章第十節とする。
第十七条の十三第一項中「第五条第四項第六号」を「第五条第四項第七号」に改める。
第五章第七節を同章第八節とし、同節の次に次の一節を加える。
第九節 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
第十七条の十四 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。
2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一 中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二 生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下この号において同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三 生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四 生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項
4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項及び第十七条の十八第一項において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項
二 生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該有料老人ホームの所在地
ハ その他厚生労働省令で定める事項
三 生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。第六項及び第十七条の二十三第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 居宅サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
四 生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。第八項及び第十七条の二十三第二項において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 地域密着型サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
五 生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。第九項及び第十七条の二十三第三項において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 介護予防サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
六 生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。第十項及び第十七条の二十三第四項において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 地域密着型介護予防サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
七 生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 第一号事業の種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
八 生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十二項及び第十七条の二十四において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該宿泊の用に供する施設の所在地
ハ その他厚生労働省令で定める事項
5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
6 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の二十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
7 都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第十三項において同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
8 認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の二十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
9 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の二十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
10 認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の二十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
11 認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の二十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
12 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の二十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
13 生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
14 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
15 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。
(地域再生推進法人による生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)
第十七条の十五 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係るものに限る。)を行うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第十七条の十七において「生涯活躍のまち形成事業計画提案」という。)に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。
(生涯活躍のまち形成事業計画提案に対する認定市町村の判断等)
第十七条の十六 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画(生涯活躍のまち形成事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
(生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第十七条の十七 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該生涯活躍のまち形成事業計画提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。
(委託募集の特例等)
第十七条の十八 同意事業協同組合等(生涯活躍のまち形成事業計画に記載されている事業協同組合等であって第十七条の十四第五項の同意に係るものをいう。以下同じ。)の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業(当該生涯活躍のまち形成事業計画に記載されたものに限る。)の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該同意事業協同組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
2 同意事業協同組合等は、前項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域再生法第十七条の十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4 同意事業協同組合等が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
5 厚生労働大臣は、同意事業協同組合等に対し、第十七条の十四第五項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
第十七条の十九 公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する同意事業協同組合等に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
(中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策についての協力)
第十七条の二十 認定市町村、都道府県、公共職業安定所並びに高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合及び同条第二項に規定するシルバー人材センターは、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された認定市町村が講ずべき中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策についての連携協力体制の整備)
第十七条の二十一 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策の円滑かつ効果的な実施を図るため、関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。
(有料老人ホームの届出の特例)
第十七条の二十二 第十七条の十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長)に届け出ることをもって足りる。
2 前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。
(居宅サービス事業等に係る指定の特例)
第十七条の二十三 第十七条の十四第四項第三号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。
2 第十七条の十四第四項第四号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
3 第十七条の十四第四項第五号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。
4 第十七条の十四第四項第六号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
5 第十七条の十四第四項第七号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。
(旅館業の許可の特例)
第十七条の二十四 第十七条の十四第四項第八号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十四項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち一時滞在事業について、旅館業法第三条第一項の許可があったものとみなす。
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
第十七条の二十五 認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の十四第六項、第七項及び第九項の規定の適用については、同条第六項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の二十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の二十三第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、「において前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第九項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」とする。
2 認定市町村が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区である場合における第十七条の十四第十二項の規定の適用については、同項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」とする。
第十七条の七第二項中「第十七条の十五第二項」を「第十七条の二十七第二項」に改め、同条第七項中「(第十七条の十二第二項において」を「(以下」に改める。
第五章第六節を同章第七節とする。
第十七条の六中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」及び「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を削る。
第五章第五節を同章第六節とする。
第十七条中「第五条第四項第三号ハ」を「第五条第四項第四号ハ」に改める。
第五章第四節を同章第五節とする。
第十六条中「第五条第四項第三号ロ」を「第五条第四項第四号ロ」に改め、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第五章第三節を同章第四節とする。
第十四条第一項中「第五条第四項第二号」を「第五条第四項第三号」に改める。
第十五条第一項中「第五条第四項第三号イ」を「第五条第四項第四号イ」に改める。
第五章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例
第十三条の二 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第十九条第一項中「政令で定める要件に該当するものであって」を削る。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 第十七条の十八第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
本則に次の三条を加える。
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二 第十七条の十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三 第十七条の十八第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をした者
二 第十七条の十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条の十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に旧認定地域再生計画(この法律の施行前にこの法律による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第十六項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下この条において同じ。)に記載されている旧法第五条第四項第一号イ、ロ又はハに規定する事業に係る旧法第十三条第一項の交付金の交付については、当該旧認定地域再生計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第五条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第四号ロ中「同条第四項第一号又は第三号イ若しくはロ」を「同条第四項第一号ロ又は第四号イ若しくはロ」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の三中「交付金」の下に「に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金」を、「配分計画に関すること」の下に「に限る。)」を加える。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
国土交通大臣 石井啓一