北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 平成26年11月27日
法令の形式: 法律
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百二十三号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「未曾有」を「未曽有」に、「拉致された」を「拉致された」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「とともに、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等」を「ほか、帰国被害者等」に、「促進し、」を「促進し」に改め、「資する」の下に「とともに、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する」を、「拉致被害者等給付金」の下に「、老齢給付金等」を加える。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。
二 被害者の配偶者 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないものをいい、被害者の帰国後に配偶者となった者及び被害者の死亡後に他の者の配偶者となった者を除く。
三 被害者の配偶者等 被害者の配偶者及び被害者の子等(被害者の子及び孫であって被害者でないものをいう。第五条第一項において同じ。)をいう。
四 被害者の家族 被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
五 帰国被害者等 帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等をいう。
六 永住被害者 帰国した被害者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
七 永住配偶者 帰国し、又は入国した被害者の配偶者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
第二条第二項中「前項」を「前項第一号」に改める。
第三条第二項中「帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)」を「帰国被害者等」に改める。
第五条の見出し中「拉致被害者等給付金等」を「拉致被害者等給付金及び滞在援助金」に改め、同条第一項中「帰国被害者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等」を「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの」に改め、同条第二項中「帰国した被害者」を「帰国被害者等」に、「当該被害者」を「当該帰国被害者等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(老齢給付金の支給)
第五条の二 国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。
一 六十歳以上である者
二 六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの
2 老齢給付金の支給を受けることができる者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、一時金の支給を選択することができる。
(配偶者支援金の支給)
第五条の三 国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。
一 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者
二 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの
イ その者が六十五歳以上であること。
ロ イに掲げるもののほか、その者の配偶者である被害者が生存しているとしたならば六十五歳以上であること。
第十一条第一項中「もの」の下に「(次条第一項において「対象期間」という。)」を加え、同条第四項中「係る」の下に「旧被保険者期間又は新被保険者期間についての保険料の納付その他の」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(特別給付金の支給)
第十一条の二 国は、前条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から当該被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(追納支援一時金の支給)
第十一条の三 国は、帰国し、又は入国した被害者の子であって被害者でないもの(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限り、二十歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。)が第十一条第四項に規定する政令で定めるところにより旧被保険者期間又は新被保険者期間について保険料を納付しようとするときは、当該被害者の子に対し、当該納付を支援するため、政令で定めるところにより、追納支援一時金を支給することができる。
第十二条中「及び滞在援助金」を「、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金及び追納支援一時金」に改める。
本則に次の一条を加える。
(情報の提供)
第十四条 厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
附則第二条を次のように改める。
(拉致被害者等給付金の支給の特例)
第二条 国は、拉致被害者等給付金の支給開始の時から十年を経過した永住被害者又は永住配偶者であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、十年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から十五年を限度として、同項の規定の例により、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五条の二の規定は、この法律の施行前に同条の規定の適用があるとするならば同条第一項第二号に該当する永住被害者(新法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。)又は永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。)についても、適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十四号中「及び第四条から第六条まで」を「、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
厚生労働大臣 塩崎恭久
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百二十三号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「未曽有」を「未曽有」に、「拉致された」を「拉致された」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「とともに、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等」を「ほか、帰国被害者等」に、「促進し、」を「促進し」に改め、「資する」の下に「とともに、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する」を、「拉致被害者等給付金」の下に「、老齢給付金等」を加える。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。
二 被害者の配偶者 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないものをいい、被害者の帰国後に配偶者となった者及び被害者の死亡後に他の者の配偶者となった者を除く。
三 被害者の配偶者等 被害者の配偶者及び被害者の子等(被害者の子及び孫であって被害者でないものをいう。第五条第一項において同じ。)をいう。
四 被害者の家族 被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
五 帰国被害者等 帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等をいう。
六 永住被害者 帰国した被害者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
七 永住配偶者 帰国し、又は入国した被害者の配偶者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
第二条第二項中「前項」を「前項第一号」に改める。
第三条第二項中「帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)」を「帰国被害者等」に改める。
第五条の見出し中「拉致被害者等給付金等」を「拉致被害者等給付金及び滞在援助金」に改め、同条第一項中「帰国被害者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等」を「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの」に改め、同条第二項中「帰国した被害者」を「帰国被害者等」に、「当該被害者」を「当該帰国被害者等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(老齢給付金の支給)
第五条の二 国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。
一 六十歳以上である者
二 六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの
2 老齢給付金の支給を受けることができる者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、一時金の支給を選択することができる。
(配偶者支援金の支給)
第五条の三 国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。
一 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者
二 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの
イ その者が六十五歳以上であること。
ロ イに掲げるもののほか、その者の配偶者である被害者が生存しているとしたならば六十五歳以上であること。
第十一条第一項中「もの」の下に「(次条第一項において「対象期間」という。)」を加え、同条第四項中「係る」の下に「旧被保険者期間又は新被保険者期間についての保険料の納付その他の」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(特別給付金の支給)
第十一条の二 国は、前条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から当該被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(追納支援一時金の支給)
第十一条の三 国は、帰国し、又は入国した被害者の子であって被害者でないもの(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限り、二十歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。)が第十一条第四項に規定する政令で定めるところにより旧被保険者期間又は新被保険者期間について保険料を納付しようとするときは、当該被害者の子に対し、当該納付を支援するため、政令で定めるところにより、追納支援一時金を支給することができる。
第十二条中「及び滞在援助金」を「、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金及び追納支援一時金」に改める。
本則に次の一条を加える。
(情報の提供)
第十四条 厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
附則第二条を次のように改める。
(拉致被害者等給付金の支給の特例)
第二条 国は、拉致被害者等給付金の支給開始の時から十年を経過した永住被害者又は永住配偶者であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、十年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から十五年を限度として、同項の規定の例により、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五条の二の規定は、この法律の施行前に同条の規定の適用があるとするならば同条第一項第二号に該当する永住被害者(新法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。)又は永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。)についても、適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十四号中「及び第四条から第六条まで」を「、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
厚生労働大臣 塩崎恭久