(課税の特例)
第十四条 認定地域再生計画に記載されている第五条第三項第二号に規定する事業を行う会社であって地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める常時雇用する高年齢者等の数その他の要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するもの(以下この節において「特定地域雇用会社」という。)に対し、法人が当該指定に係る事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附(金銭によるものに限る。)をした場合において、当該寄附について次条第三項の規定による確認がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該法人に対する法人税の課税について損金算入の特例の適用があるものとする。
2 前項の規定による指定は、当該指定に係る事業において特定地域雇用会社が常時雇用すべき高年齢者等の数その他の内閣府令で定める雇用に関し講ずべき措置(以下この節において「高年齢者等雇用確保措置」という。)及び同項の特例の適用がある寄附の総額として当該高年齢者等の数を勘案して内閣府令で定めるところにより算定される額(以下この節において「特例対象総額」という。)を明らかにしてするものとする。
3 第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して二年とする。
4 第一項の規定による指定は、その有効期間が満了したとき、及び次項の規定により取り消されたときのほか、第十条第一項の規定により第一項の認定地域再生計画の認定が取り消されたときは、その効力を失う。
5 認定地方公共団体は、特定地域雇用会社が第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
6 認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたときはその旨、高年齢者等雇用確保措置及び特例対象総額並びに当該指定の有効期間を、前項の規定による指定の取消しをしたときはその旨を、遅滞なく、公表しなければならない。
7 特定地域雇用会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(寄附の報告等)
第十五条 特定地域雇用会社は、法人から前条第一項の寄附を受けたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附をした法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該寄附の金額及び年月日を記載した報告書に内閣府令で定める書面を添付して、これを認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 認定地方公共団体の長は、前項の規定により提出された報告書若しくはこれに添付すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した特定地域雇用会社に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。
3 認定地方公共団体の長は、報告書等により、当該報告書等に係る寄附が特例対象総額その他の事項に関して内閣府令で定める要件に該当することを確認したときは、当該報告書等を提出した特定地域雇用会社に対し、その旨を記載した文書を交付しなければならない。
(特定地域雇用会社の義務)
第十六条 特定地域雇用会社は、第十四条第一項の寄附を受けたときは、当該寄附に係る金銭をその指定に係る事業の実施に必要な費用に充てなければならない。
2 特定地域雇用会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
(改善命令)
第十七条 認定地方公共団体の長は、特定地域雇用会社が第十四条第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるとき、又はその行う事業が高年齢者等雇用確保措置の内容に従って実施されていないと認めるときは、当該特定地域雇用会社に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第十八条 認定地方公共団体の長は、特定地域雇用会社の指定に係る事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定地域雇用会社に対して報告をさせ、又はその職員に当該特定地域雇用会社の事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。