総則(第一条) |
復興庁の設置並びに任務及び所掌事務(第二条―第四条) |
組織 |
通則(第五条) |
復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職(第六条―第十一条) |
復興庁に置かれる職(第十二条) |
復興推進会議等(第十三条―第十六条) |
復興局(第十七条) |
雑則(第十八条) |
雑則(第十九条―第二十一条) |
名 称 |
位 置 |
管 轄 区 域 |
岩手復興局 |
盛岡市 |
岩手県 |
宮城復興局 |
仙台市 |
宮城県 |
福島復興局 |
福島市 |
福島県 |
財政法(昭和二十二年法律第三十四号) |
第二十一条 |
内閣府を除く。)、内閣府 |
内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
第二百四十五条 |
国家行政組織法 |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁、国家行政組織法 |
第二百四十五条の四第一項 |
内閣府設置法第四条第三項 |
内閣府設置法第四条第三項若しくは復興庁設置法第四条第二項 |
|
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号) |
第十九条第二項及び第四項、第二十五条第一項並びに第六十一条の六第一項 |
内閣府 |
内閣府、復興庁 |
第五十五条第一項 |
内閣府 |
内閣府及び復興庁 |
|
第六十一条の七第一項 |
及び内閣府 |
、内閣府及び復興庁 |
|
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) |
第三十二条第一項 |
内閣府を除く。)、内閣府 |
内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁 |
国家行政組織法 |
第一条及び第二条 |
内閣府 |
内閣府及び復興庁 |
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号) |
第二条第四号 |
内閣府を除く。)、内閣府 |
内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第五条第四項 |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) |
第二条第三号 |
内閣府を除く。)、内閣府 |
内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁 |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) |
第二条第三号イ |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
第百十一条 |
内閣府令 |
内閣府令、復興庁令 |
|
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号) |
第二条第一項第一号 |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号) |
第二十八条第三項第二号 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。) |
特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)及び復興大臣 |
||
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号) |
第一条第一項及び第二条 |
内閣府 |
内閣府、復興庁 |
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号) |
第二条第十号イ |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
第十五条第三項 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
|
特命担当大臣 |
特命担当大臣及び復興大臣 |
||
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号) |
第三条 |
内閣府 |
内閣府、復興庁 |
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) |
第三条第七号イ |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
第五条第六項 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
|
特命担当大臣 |
特命担当大臣及び復興大臣 |
||
環境基本法(平成五年法律第九十一号) |
第四十六条第三項 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
特命担当大臣 |
特命担当大臣及び復興大臣 |
||
高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号) |
第十六条第三項 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
特命担当大臣 |
特命担当大臣及び復興大臣 |
||
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号) |
第三条第一項 |
含む。) |
含む。)、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第三項 |
第八条第五項 |
第八条第五項、復興庁設置法第七条第五項 |
||
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
||
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号) |
第三条第一項第四号イ |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) |
第四条第十六号 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
第五条第二項 |
第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項 |
||
各府省 |
各府省及び復興庁 |
||
第四条第十七号 |
各府省 |
各府省及び復興庁 |
|
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) |
第十二条 |
又は各省の内閣府令 |
、復興庁又は各省の内閣府令、復興庁令 |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) |
第四十八条 |
又は各省の内閣府令 |
、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令 |
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号) |
第二条第四号イ |
並びに国家行政組織法 |
、復興庁並びに国家行政組織法 |
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号) |
第十九条第三項 |
及び内閣府設置法 |
、内閣府設置法 |
特命担当大臣 |
特命担当大臣及び復興大臣 |
||
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号) |
第二条第四項第一号 |
国家行政組織法 |
復興庁、国家行政組織法 |
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号) |
第五十条第一項 |
関係府省 |
関係行政機関 |
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) |
第六十九条 |
又は各省の内閣府令 |
、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 |
第十七条第一項及び第五十六条第三項 |
内閣府令・ |
内閣府令・復興庁令・ |
三 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁 |
三の二 各省(総務省にあっては、次号に掲げる機関を除く。) |
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号) |
第三十二条第一項 |
内閣府 |
内閣府及び復興庁 |
第四十七条第一項、第百六十四条第二項及び第四項並びに第百六十八条第一項 |
内閣府 |
内閣府、復興庁 |
|
第四十八条第一項 |
及び内閣府 |
、内閣府及び復興庁 |