第二十九条 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。
第二条のうち、特定商取引に関する法律第六十七条の改正規定中「同項第四号」を「同項第五号」に、「、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め」を「、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「権限(」の下に「消費者庁の所掌に係るものに限り、」を加え」に改め、同法第六十九条の改正規定中「第六十九条」を「第六十九条第二項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次」に改める。
第三条のうち、割賦販売法第二条第三項第一号の改正規定中「第三十条の五の二」の下に「、第三十条の五の三」を、「準用する場合を含む。)」の下に「、第三十四条の二」を加え、「及び第三十五条の十六」を「、第三十五条の十六、第四十一条及び第四十一条の二」に改め、同条第五項及び第四項の改正規定中「及び第三十五条の三の三」を「、第三十五条の三の三」に、「及び第三十五条の三の六十二」を「、第三十五条の三の六十二」に改め、同法第三十条の二から第三十条の二の三までの改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に、「経済産業大臣」を「経済産業大臣及び内閣総理大臣」に改め、同法第三十条の五の次に二条を加える改正規定中第三十条の五の二及び第三十条の五の三を次のように改める。
(業務の運営に関する措置)
第三十条の五の二 包括信用購入あつせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
(改善命令)
第三十条の五の三 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第三条のうち、割賦販売法第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定のうち同項第一号中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に改める。
第三条のうち割賦販売法第三十四条の二第三項の改正規定を次のように改める。
第三十四条の二第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
第三条のうち割賦販売法第三章に三節を加える改正規定のうち、第三十五条の三の二から第三十五条の三の五まで及び第三十五条の三の八から第三十五条の三の十一までの規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、第三十五条の三の十三から第三十五条の三の十六までの規定中「経済産業省令」を「主務省令」に改め、第三十五条の三の二十中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、第三十五条の三の二十一を次のように改める。
(改善命令)
第三十五条の三の二十一 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第三条のうち割賦販売法第三章に三節を加える改正規定のうち、第三十五条の三の二十二第二項中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、第三十五条の三の三十二を次のように改める。
(登録の取消し等)
第三十五条の三の三十二 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
二 第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
三 第三十五条の三の二十八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
3 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第三条のうち、割賦販売法第三章に三節を加える改正規定のうち第三十五条の三の六十第四項第一号中「経済産業省令」を「主務省令」に改める。
第三条のうち割賦販売法第三十六条の改正規定中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、「「第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項」を「第二条第五項若しくは第六項」に、」、「、「第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号」を「第三十条の四第四項」に」及び「、第三十五条の三の十九第四項」を削り、「又は第四十条第六項」を「若しくは第四十条第九項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第三十六条第二項中「第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項、第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号又は第三十条の五第二項」を「第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項」に改める。
第三条のうち割賦販売法第四十条の改正規定を次のように改める。
第四十条第一項及び第二項中「営業」を「業務」に改め、同条第五項中「第二項又は前項の規定による報告の徴収をしようとするとき」を「第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするとき」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第四項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「営業」を「業務」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の六項を加える。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者に対し、クレジットカード番号等の安全管理の状況に関し報告をさせることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
9 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
10 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
11 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
12 経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
第四十条第三項中「、登録割賦購入あつせん業者」を削り、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「営業」を「業務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項若しくは第三十四条の二第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の五の二の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第三条のうち割賦販売法第四十一条の改正規定を次のように改める。
第四十一条第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「又は指定受託機関」を「、指定受託機関又は認定割賦販売協会」に、「本店その他の営業所」を「営業所又は事務所」に、「帳簿書類その他の物件を検査させる」を「帳簿、書類その他の物件の検査をさせる」に改め、同条第二項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に、「購入者又は指定役務の提供を受ける者」を「利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者」に改め、「許可割賦販売業者」の下に「、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者」を加え、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「本店その他の営業所」を「営業所又は事務所」に、「帳簿書類その他の物件を検査させる」を「帳簿、書類その他の物件の検査をさせる」に改め、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の安全管理の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
4 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
6 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
第三条のうち割賦販売法第四十一条の改正規定の次に次のように加える。
第四十一条の二中「購入者又は指定役務の提供を受ける者」を「利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者」に改める。
第三条のうち割賦販売法第五十一条の次に五条を加える改正規定のうち、第五十一条の六第一号中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に改め、同条第二号中「第三十五条の三の二十一」を「第三十五条の三の二十一第一項」に改める。
第三条のうち割賦販売法第五十三条の改正規定中「第四十一条第一項」の下に「から第五項まで」を加え」を「又は第二項」を「から第六項まで」に改め」に、「第四十条」を「第四十条第一項、第三項から第五項まで、第八項若しくは第九項」を「から第四項まで」を「、第二項、第五項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項」に、「第四十条第二項又は第七項」を「第四十条第三項、第四項又は第十項」に、「第四十条第六項」を「第四十条第九項」に改める。
第四条のうち、割賦販売法第三十条の二に一項を加える改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、同法第三十条の五の三の改正規定中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第三十条の五の三第二項及び第三項中「包括信用購入あつせん業者が」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は」を加える。
第三十四条の二第三項中「当該登録包括信用購入あつせん業者が」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は」を加える。
第四条のうち、割賦販売法第三十五条の三の三に一項を加える改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、同法第三十五条の三の二十一の改正規定の次に次のように加える。
第三十五条の三の三十二第三項中「当該登録個別信用購入あつせん業者が」の下に「第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、」を加える。
第四十条第四項中「により、」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文若しくは」を、「包括信用購入あつせん業者又は」の下に「第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、」を加える。
附則第四条第十一項中「第六十七条第一項第五号」を「第六十七条第一項第六号」に改め、「のために」の下に「、政令で定めるところにより、消費者委員会及び」を加え、同条第十二項中「経済産業大臣」を「新特定商取引法第六十七条第一項第四号に定める主務大臣」に改め、「のために」の下に「、政令で定めるところにより、消費者委員会及び」を加える。
附則第五条第二十九項中「主務大臣」の下に「又は新割賦販売法第四十六条第五号に定める主務大臣」を加え、「第三十五条の三の十九第四項、」を削り、「又は第四十条第六項」を「若しくは第四十条第九項」に改め、「政令」の下に「又は新割賦販売法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令」を、「消費経済審議会に」の下に「、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に」を加える。