内閣府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 平成23年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公共団体が地域の実情に応じた事業や事務をより適切に実施できるようにするため、複数の補助金等を内閣府に一括して計上することを可能にする必要がある。これにより、地方公共団体が自主的な選択に基づいて実施する事業や事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関する事務を、内閣府の所掌事務として規定するための改正を行うものである。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年3月23日)
(平成23年3月25日)
(平成23年3月29日)
参議院
(平成23年3月31日)
(平成23年3月31日)
内閣府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第四号
内閣府設置法の一部を改正する法律
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第七号を同項第七号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
七 地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施されるものとして政令で定める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること。
第四条第三項第十五号中「第七号」を「第七号の二」に改める。
附 則
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 菅直人