地方公共団体が地域の実情に応じた事業や事務をより適切に実施できるようにするため、複数の補助金等を内閣府に一括して計上することを可能にする必要がある。これにより、地方公共団体が自主的な選択に基づいて実施する事業や事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関する事務を、内閣府の所掌事務として規定するための改正を行うものである。
参照した発言: 第177回国会 衆議院 内閣委員会 第3号