青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成29年6月23日
法令の形式: 法律
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十五号
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第十二条」を削り、「第十三条―第十六条」を「第九条―第十二条」に、「青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等(第十七条」を「青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置(第十三条」に改める。
第二条第七項中「携帯電話端末又はPHS端末」を「専ら携帯電話端末等(その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)であって、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧することができるものをいう。以下同じ。)」に改め、同条第九項中「ものをいう」の下に「。第十六条及び第十九条において同じ」を加える。
第六条第二項中「携帯電話端末及びPHS端末」を「携帯電話端末等」に改める。
第八条から第十一条までを削り、第二章中第十二条を第八条とし、第三章中第十三条を第九条とし、第十四条から第十六条までを四条ずつ繰り上げる。
「第四章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等」を「第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置」に改める。
第十七条第一項中「携帯電話インターネット接続役務を提供する契約」を「役務提供契約」に、「携帯電話端末若しくはPHS端末」を「役務提供契約に係る携帯電話端末等」に改め、同条第二項を削り、第四章中同条を第十五条とし、同条の前に次の二条を加える。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務)
第十三条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約(既に締結されている役務提供契約(以下この項において「既契約」という。)の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変更を伴うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、あらかじめ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年であるかどうかを確認しなければならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定により役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年でないことを確認したときは、当該相手方に対し、当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならない。
3 携帯電話端末等を青少年に使用させるために役務提供契約を締結しようとする者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前項の規定による確認を行う場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、その旨を申し出なければならない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)
第十四条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事項について、説明しなければならない。
一 携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨
二 青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容
第十八条を第十七条とし、同条の前に次の一条を加える。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)
第十六条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下この条において「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
第十九条の見出し中「インターネットと接続する機能を有する機器」を「インターネット接続機器」に改め、同条中「携帯電話端末及びPHS端末を除く」を「以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という」に、「当該機器」を「インターネット接続機器」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務)
第十九条 プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置及び当該インターネット接続機器を製造する事業者の青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならない。
第二十四条第二項及び第六項、第二十五条第一項並びに第二十九条(見出しを含む。)中「総務省令及び経済産業省令」を「総務省令・経済産業省令」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約であって、この法律による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約でないもの(以下この条において「特定役務提供契約」という。)に基づく新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供については、適用しない。ただし、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に、特定役務提供契約の変更を内容とする契約又は特定役務提供契約の更新を内容とする契約であって、当該特定役務提供契約の相手方又は当該特定役務提供契約に係る携帯電話端末等(同項に規定する携帯電話端末等をいう。)の変更を伴うものが締結された場合は、この限りでない。
(携帯電話端末又はPHS端末の製造事業者の義務に関する経過措置)
第三条 施行日前に製造された携帯電話端末又はPHS端末及び当該携帯電話端末又はPHS端末と同一の型式に属する携帯電話端末又はPHS端末であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第十八条本文の規定は、適用しない。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、新法第十三条から第十六条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年(新法第二条第一項に規定する青少年をいう。)が青少年有害情報(新法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)の閲覧(同項に規定する閲覧をいう。)をすることを防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十六号の二中「第十二条第一項」を「第八条第一項」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
経済産業大臣 世耕弘成