(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務)
第十三条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約(既に締結されている役務提供契約(以下この項において「既契約」という。)の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変更を伴うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、あらかじめ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年であるかどうかを確認しなければならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定により役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年でないことを確認したときは、当該相手方に対し、当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならない。
3 携帯電話端末等を青少年に使用させるために役務提供契約を締結しようとする者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前項の規定による確認を行う場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、その旨を申し出なければならない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)
第十四条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事項について、説明しなければならない。
一 携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨
二 青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容