(障害者の雇用の促進等に関する法律の特例)
第二十条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域障害者雇用創出事業(国家戦略特別区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもの(当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有するものに限る。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項又は第四十五条の三第一項の認定に係る子会社(障害者雇用促進法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。)、関係会社(障害者雇用促進法第四十五条第一項に規定する関係会社をいう。)、関係子会社(障害者雇用促進法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社をいう。)又は組合員たる事業主(障害者雇用促進法第四十五条の三第一項に規定する組合員たる事業主をいう。)であるものを除く。以下この項において同じ。)が、障害者の雇用の機会の創出を図る事業をいう。以下この項及び別表の八の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域障害者雇用創出事業の実施主体として当該区域計画に定められた有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者のみがその組合員となっていること、当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有していることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項において「特定有限責任事業組合」という。)を、障害者雇用促進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等(次項において単に「事業協同組合等」という。)とみなして、障害者雇用促進法の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「三 雇用促進事業の実施時期」とあるのは、
「
三 雇用促進事業の実施時期 |
四 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの |
」とする。
2 厚生労働大臣は、障害者雇用促進法第四十五条の三第七項に規定する場合のほか、前項の規定により事業協同組合等とみなされた特定有限責任事業組合について同条第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る特定有限責任事業組合が前項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例)
第二十条の五 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(国家戦略特別区域において、薬局開設者(医薬品医療機器等法第一条の四に規定する薬局開設者をいう。以下この条において同じ。)が、その薬局(医薬品医療機器等法第六条に規定する薬局をいう。以下この条において同じ。)の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が管轄する区域内の次項に規定する特定区域に居住する者に対して、特定処方箋(医師又は歯科医師から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋をいう。以下この項及び次項において同じ。)により調剤された薬剤を販売し、又は授与する場合に、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等(テレビ電話装置その他の装置(第十五項において「テレビ電話装置等」という。)を用いて行われる当該薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導をいう。以下この条において同じ。)を行わせる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとする薬局開設者は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとするその薬局ごとに、その薬局の所在地の都道府県知事の登録を受けることができる。
一 薬剤遠隔指導等が、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法であって、特定処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
二 特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者(特定処方箋により調剤された薬剤を購入し、又は譲り受ける場合に薬剤遠隔指導等を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の居住する場所を訪問させることが容易でない場合として厚生労働省令で定める場合において、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等を行わせるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する特定処方箋により調剤された薬剤の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域内の都道府県知事の管轄する区域ごとに、特定区域(特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する特定処方箋により調剤された薬剤の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める措置が地方公共団体の長により講じられている区域をいう。)を定めるものとする。
3 第一項の登録を受けようとする薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
4 都道府県知事は、第一項の登録の申請に係る事業が国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に該当すると認めるときは、登録をするものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 法人であって、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者があるもの
6 第一項の登録は、医薬品医療機器等法第四条第四項の規定による同条第一項の許可の更新と同時にその更新を受けなければ、その効力を失う。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 都道府県知事は、第一項の登録を受けた薬局開設者(以下この条において「登録薬局開設者」という。)について、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施薬局登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 第一項の登録及びその更新の年月日並びに登録番号
9 登録薬局開設者は、第三項第三号又は第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の変更登録を受けなければならない。ただし、これらの事項の変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
10 第四項の規定は、前項の変更登録について準用する。
11 登録薬局開設者は、第三項第一号、第二号(薬局の名称に係る部分に限る。次項において同じ。)若しくは第四号に掲げる事項の変更又は第九項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
12 都道府県知事は、前項の規定による届出(第三項第一号及び第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受理したときは、その届出があった事項を国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施薬局登録簿に登録するものとする。
13 登録薬局開設者は、第一項の登録(第九項の変更登録を含む。)を受けた事業(以下この条において「登録事業」という。)を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
14 登録薬局開設者が登録事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
15 登録薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対して初めて薬剤遠隔指導等を行わせるまで(当該登録薬局開設者がそのテレビ電話装置等を変更した場合又は当該特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者がそのテレビ電話装置等を変更した場合にあっては、これらの変更後初めて薬剤遠隔指導等を行わせるまで)の間に、当該登録薬局開設者が用いるテレビ電話装置等と当該特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者が用いるテレビ電話装置等との間で送受信される映像及び音声が、薬剤遠隔指導等を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合することを確認しなければならない。
16 登録薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対して薬剤遠隔指導等を行わせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬剤遠隔指導等を行わせた年月日、当該薬剤遠隔指導等に係る薬剤師及び特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者の氏名その他の当該薬剤遠隔指導等に関する事項並びにその間に送受信された映像及び音声を記録し、これを保存しなければならない。
17 登録薬局開設者は、六月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、登録事業の実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。
18 登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第九条の三第一項から第三項まで、第六十九条第二項、第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条の三第一項、第八十一条の二第一項、第八十五条第七号、第八十六条第一項第十九号及び第二十号並びに第八十七条第十三号の規定の適用については、医薬品医療機器等法第九条の三第一項中「対面により」とあるのは「対面により、又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の五第一項に規定するテレビ電話装置等をいう。)を用いることにより」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)」と、医薬品医療機器等法第六十九条第二項中「から第九条の四まで」とあるのは「、第九条の三第一項から第三項まで(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第四項、第九条の四」と、「第七十二条の四、第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第二項、第七十三条(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十四条、第七十五条第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項及び第八十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十六条の三第一項中「から第四項まで」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三項若しくは第四項」と、医薬品医療機器等法第八十一条の二第一項中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十五条第七号中「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十六条第一項第十九号中「第七十二条の四第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同項第二十号中「第七十三条」とあるのは「第七十三条(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十七条第十三号中「から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)、第三項若しくは第四項若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
19 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、登録薬局開設者に対し、登録事業の実施状況について報告を求めることができる。
20 都道府県知事は、登録薬局開設者が薬局開設者でなくなったときは、当該薬局に係る第一項の登録を取り消さなければならない。
21 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録薬局開設者に対し、その登録を取り消すことができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。
三 登録薬局開設者が行う登録事業が国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に該当しなくなったと認めるとき。
四 登録薬局開設者が不正の手段により第一項の登録、その更新又は第九項の変更登録を受けたとき。
五 登録薬局開設者が第五項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
六 登録薬局開設者が第九項、第十一項又は第十五項から第十七項までの規定に違反したとき。
七 登録薬局開設者が第十九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
22 都道府県知事は、登録薬局開設者の第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
23 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。