道路関係四公団民営化推進委員会設置法
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 平成14年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特殊法人等整理合理化計画において、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団を廃止し、これらに代わる新たな組織及び採算性の確保について第三者機関で検討することが決定された。この計画に基づき、第三者機関として道路関係四公団民営化推進委員会を設置するため、本法案を提案するものである。同委員会は内閣府に設置され、民営化を前提とした新組織及び採算性確保について調査審議し、平成14年中に内閣総理大臣に意見を述べるとともに、その後の施策実施状況を監視する役割を担う。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年4月4日)
(平成14年4月5日)
(平成14年4月10日)
(平成14年4月12日)
(平成14年4月17日)
(平成14年4月19日)
(平成14年4月23日)
参議院
(平成14年4月26日)
(平成14年5月7日)
(平成14年5月21日)
(平成14年5月23日)
(平成14年6月4日)
(平成14年6月6日)
(平成14年6月7日)
道路関係四公団民営化推進委員会設置法をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十九号
道路関係四公団民営化推進委員会設置法
(設置)
第一条 内閣府に、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の規定により定められた特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(第六条において「日本道路公団等」という。)に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる。
2 委員会は、前項の意見を受けて講ぜられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告するものとする。
3 第一項の意見は、平成十四年十二月三十一日までに述べるものとする。
(組織)
第三条 委員会は、委員七人以内をもって組織する。
(委員)
第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第五条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出その他の協力等)
第六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関及び日本道路公団等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、日本道路公団等の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第七条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成十三年七月二日の項を削り、同条に次の一項を加える。
3 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前二項に掲げる事務のほか、道路関係四公団民営化推進委員会設置法(平成十四年法律第六十九号)がその効力を有する間、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
附則第四条第二項を次のように改める。
2 道路関係四公団民営化推進委員会設置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる道路関係四公団民営化推進委員会は、本府に置く。
(この法律の失効)
3 この法律は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その日より前に、第二条第一項の意見を受けて講ぜられる施策に係る法律が施行されるに至ったときは、当該法律の施行に併せて廃止するものとする。
内閣総理大臣 小泉純一郎