信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
2 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称中に金庫という文字を用いてはならない。
第二十四条第六項中『この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「信用金庫法第四十八条」と読み替えるものとする。』を削る。