預金の受入れを行う金融機関と単なる資金融通を行う者との区別を明確にし、金融秩序を維持するため、信用金庫以外の資金融通業者による「金庫」という文字の使用を禁止する必要が生じた。これは、最近資金融通業者が「金庫」という文字を名称に用いることで、預金も扱う金融機関であるかのような印象を与え、社会的弊害を及ぼすおそれが出てきたためである。なお、現に「金庫」という文字を使用している者については、法施行後6ヶ月間は従前の例による。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号