信用金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

預金の受入れを行う金融機関と単なる資金融通を行う者との区別を明確にし、金融秩序を維持するため、信用金庫以外の資金融通業者による「金庫」という文字の使用を禁止する必要が生じた。これは、最近資金融通業者が「金庫」という文字を名称に用いることで、預金も扱う金融機関であるかのような印象を与え、社会的弊害を及ぼすおそれが出てきたためである。なお、現に「金庫」という文字を使用している者については、法施行後6ヶ月間は従前の例による。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月17日)
参議院
(昭和28年6月18日)
衆議院
(昭和28年6月23日)
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
参議院
(昭和28年7月1日)
衆議院
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月18日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月23日)
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月25日)
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月29日)
参議院
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
信用金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十七号
信用金庫法の一部を改正する法律
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
2 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称中に金庫という文字を用いてはならない。
第二十四条第六項中『この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「信用金庫法第四十八条」と読み替えるものとする。』を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の信用金庫法第六条第二項に規定する者であつて、この法律施行の際現にその名称中に金庫という文字を使用しているものについては、この法律施行の日から起算して六月間は、なお従前の例による。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂