信用金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第133号
公布年月日: 昭和27年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業金融の円滑化の重要性が増大する中、その役割を担う信用金庫の任務の重要性も増している。信用金庫は前年6月の信用金庫法制定により金融機関としての基盤を確立し、その使命の遂行に努めている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月26日)
参議院
(昭和27年3月26日)
衆議院
(昭和27年3月27日)
(昭和27年3月27日)
参議院
(昭和27年3月27日)
(昭和27年4月18日)
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月24日)
衆議院
(昭和27年4月28日)
参議院
(昭和27年4月28日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
信用金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十三号
信用金庫法の一部を改正する法律
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七條第一号及び第十條第一項但書中「百人」を「三百人」に改める。
第五十三條第一項中第五号を第六号とし、第六号を第七号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 会員のためにする有価証券の払込金の受入又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱
同條第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 信用金庫は、前項第二号に規定する貸付の外、同項第二号及び第三号に規定する業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体又は銀行その他の金融機関に対する資金の貸付を行うことができる。
同條に次の一項を加える。
4 信用金庫は、第一項第五号に規定する業務に関して、商法第百七十五條第二項第十号、第百七十八條及び第百八十九條(同法第二百八十條ノ十四においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百八十七條第二項第十号及び第百八十九條第六号の規定の適用については、これらの規定にいう銀行とみなす。
第六十一條中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。
第九十一條第十四号中「第五十三條第二項」を「第五十三條第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
信用金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十三号
信用金庫法の一部を改正する法律
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号及び第十条第一項但書中「百人」を「三百人」に改める。
第五十三条第一項中第五号を第六号とし、第六号を第七号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 会員のためにする有価証券の払込金の受入又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱
同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 信用金庫は、前項第二号に規定する貸付の外、同項第二号及び第三号に規定する業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体又は銀行その他の金融機関に対する資金の貸付を行うことができる。
同条に次の一項を加える。
4 信用金庫は、第一項第五号に規定する業務に関して、商法第百七十五条第二項第十号、第百七十八条及び第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百八十七条第二項第十号及び第百八十九条第六号の規定の適用については、これらの規定にいう銀行とみなす。
第六十一条中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。
第九十一条第十四号中「第五十三条第二項」を「第五十三条第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂