信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七條第一号及び第十條第一項但書中「百人」を「三百人」に改める。
第五十三條第一項中第五号を第六号とし、第六号を第七号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 会員のためにする有価証券の払込金の受入又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱
同條第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 信用金庫は、前項第二号に規定する貸付の外、同項第二号及び第三号に規定する業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体又は銀行その他の金融機関に対する資金の貸付を行うことができる。
同條に次の一項を加える。
4 信用金庫は、第一項第五号に規定する業務に関して、商法第百七十五條第二項第十号、第百七十八條及び第百八十九條(同法第二百八十條ノ十四においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百八十七條第二項第十号及び第百八十九條第六号の規定の適用については、これらの規定にいう銀行とみなす。
第六十一條中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。
第九十一條第十四号中「第五十三條第二項」を「第五十三條第三項」に改める。