第十条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
製造事業者の登録及び特定製品の型式等(第八条―第三十二条の五) |
」を
「
第一節 |
基準並びに販売及び表示の制限(第三条―第五条) |
第二款 |
製造事業者の登録及び第一種特定製品の型式等(第八条―第三十二条の五) |
第二節の二 |
第二種特定製品(第三十二条の六―第三十二条の十二) |
」に改める。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「第一種特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が困難である者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいい、「第二種特定製品」とは、第一種特定製品以外の特定製品をいう。
第四条を次のように改める。
(販売の制限)
第四条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、特定製品のうち、次の各号に掲げる特定製品の種類ごとに当該各号に定める特定製品以外のものを販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
一 第一種特定製品 主務大臣が行う検定を受け、これに合格したものとして第七条の規定により表示が付されている第一種特定製品及び第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている第一種特定製品
二 第二種特定製品 第三十二条の十の規定により表示が付されている第二種特定製品
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 第二十六条第一項ただし書第一号若しくは第三十二条の七第一項ただし書第一号の規定による届出又は第二十六条第一項ただし書第二号(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条の七第一項ただし書第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第六条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行ない」を「行い」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「前条」を「第四条第一項第一号」に改め、同条を第六条とする。
第四条の次に次の一条並びに節名及び款名を加える。
(表示の制限)
第五条 何人も、前条第一項各号に規定する規定により表示を付する場合を除くほか、特定製品にこれらの規定の主務省令で定める方式による表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
第八条の前に次の款名を付する。
第二款 製造事業者の登録及び第一種特定製品の型式等
第八条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項第三号から第五号までの規定中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同項第六号中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条第一号中「第四条、第七条」を「第四条第一項、第五条」に改める。
第二十三条の見出し中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、「定める」の下に「第一種特定製品の」を加え、「以下」を「次項、次条及び第三十二条の四第一項において」に改め、同条第三項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第二十四条第一号中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第二十六条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第二項中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十七条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「附する」を「付する」に改める。
第二十九条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「表示を附する」を「規定により表示を付する」に改める。
第三十条中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第三十二条の二第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第二項中「第七条」を「第五条」に改め、「同条及び第三十条中」を削り、「特定製品」と、同条中」を「第一種特定製品」と、第三十条中「第一種特定製品」とあるのは「本邦に輸出される第一種特定製品」と、」に改める。
第三十二条の三第一項第一号中「第四条、第七条」を「第四条第一項、第五条」に改め、同項第三号中「第一号」の下に「及び第三号」を加え、同項第五号及び第六号中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第三十二条の四の見出し及び同条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第二項中「(第一号」の下に「及び第三号」を加え、「特定製品」を「第一種特定製品」に、「附する」を「付する」に改める。
第三十二条の五第二号中「第一号」の下に「及び第三号」を加え、同条の次に次の一節を加える。
第二節の二 第二種特定製品
(事業の届出等)
第三十二条の六 第二種特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める第二種特定製品の区分(以下単に「第二種特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 当該第二種特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(第二種特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該第二種特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
四 検査規程(当該第二種特定製品の安全基準に対する適合性について検査する方法に関し主務省令で定める事項について記載したものをいう。以下同じ。)
五 当該第二種特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
2 前項の規定による届出をしようとする場合には、同項第五号の措置をとつていることを証する書面その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 第十三条第一項本文及び第二項、第十四条、第十六条並びに第二十二条の規定は、第一項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、第十四条中「第八条第二項第一号又は第三号から第六号まで」とあるのは「第三十二条の六第一項各号」と、第二十二条中「登録簿の謄本の交付又は閲覧」とあるのは「第三十二条の六第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供」と読み替えるものとする。
(基準適合義務等)
第三十二条の七 前条第一項の規定による届出をした者は、同項の規定による届出に係る型式の第二種特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、安全基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の第二種特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する第二種特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
2 前条第一項の規定による届出をした者は、検査規程に従い、その製造又は輸入に係る前項の第二種特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、かつ、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(検査規程)
第三十二条の八 第三十二条の六第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、検査規程の内容が主務省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
(損害賠償措置)
第三十二条の九 届出事業者は、第三十二条の六第一項第五号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
(表示)
第三十二条の十 届出事業者は、その第三十二条の六第一項の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の第二種特定製品を製造し、又は輸入したときは、これに主務省令で定める方式による表示を付することができる。
(改善命令)
第三十二条の十一 主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、第二種特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第三十二条の六第一項第五号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出事業者が第三十二条の七第一項の規定に違反していると認めるとき。
二 検査規程の内容が第三十二条の八の主務省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三 第三十二条の六第一項第五号の措置が第三十二条の九の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
(表示の禁止)
第三十二条の十二 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の第二種特定製品に第三十二条の十の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の第二種特定製品(第三十二条の七第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が安全基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該安全基準に適合していない第二種特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の第二種特定製品について、第三十二条の七第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る第二種特定製品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が前条第一号の場合に該当する場合において、その届出に係る型式の第二種特定製品について同条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る第二種特定製品の属する届出に係る型式
2 主務大臣は、届出事業者が前条第二号又は第三号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る第二種特定製品の区分に属する届出に係る型式の第二種特定製品に第三十二条の十の規定により表示を付することを禁止することができる。
第三十三条第一項中「特定製品に係る」を、「第一種特定製品及び主務省令で定める第二種特定製品に係る」に改め、同項第一号中「この章第一節」を「第四条第二項第一号の規定による届出の受理及びこの章第二節第一款」に、「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、「(第三条及び第四条ただし書第二号の規定による事務を除く。)」を削り、同項第二号中「前節」を「この章第二節第二款」に、「特定製品」を「第一種特定製品」に、「前条」を「第三十二条の五」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前節に規定する第二種特定製品に係る届出の受理に関する事務(第三十二条の七第一項ただし書第二号、第三十二条の十一及び前条の規定による事務を除く。)
第三十四条第一項中「この章第一節(第三条及び第四条ただし書第二号を除く。)及び前節」を「第四条第二項第一号、この章第二節第一款及び第二款」に改め、「第三十二条の五を除く。)」の下に「並びに前節(第三十二条の七第一項ただし書第二号、第三十二条の十一及び第三十二条の十二を除く。)」を加える。
第三十五条第一号中「第六条又は第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の表示が付されていない」を「第四条第一項の規定に違反して」に改め、「(第四条ただし書の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)」を削り、同条第二号中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条に次の一号を加える。
三 届出事業者がその届出に係る型式の第二種特定製品で安全基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第三十二条の七第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第八十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「登録製造事業者」の下に「及び届出事業者」を加え、同条第二項中「登録製造事業者」の下に「又は届出事業者」を加える。
第八十六条第一項中「第四条ただし書第二号」を「第四条第二項第二号」に、「又は第三十二条の四第一項」を「、第三十二条の四第一項又は第三十二条の七第一項ただし書第二号」に改める。
第八十八条第一項中第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第三十二条の六第一項の規定による届出を受理したとき。
第八十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条又は第三十二条の十二の規定により表示を付することを禁止したとき。
第八十九条第一項中「第二条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第九十五条第一項第一号中「第二章第二節」を「第二章第二節第二款」に、「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、「徴収」の下に「(登録製造事業者に係るものに限る。)」を加え、同項第三号中「第二章第一節」を「第四条第二項(第三号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第二章第二節第一款」に、「(第三条の規定による安全基準の決定を除く。)」を「、同章第二節の二の規定による第二種特定製品に係る届出の受理」に改め、「第八十三条第一項」の下に「及び第二項」を、「徴収」の下に「(登録製造事業者に係るものを除く。)」を加える。
第九十七条第一号中「第四条又は第七条」を「第四条第一項又は第五条」に改め、同条第二号中「第二十九条」の下に「又は第三十二条の十二第一項(第二号及び第三号を除く。)」を加える。
第九十八条中「第二十六条第二項」の下に「又は第三十二条の七第二項」を加え、「行なわず」を「行わず」に改める。
第百四条第一号中「第十六条」の下に「(これらの規定を第三十二条の六第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
別表第三号中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等」に改める。