電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 平成23年6月1日
法令の形式: 法律
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十号
電波法の一部を改正する法律
第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十五条第二項中「混信又は」を「混信若しくは」に改め、「関する調査」の下に「又は第二十七条の十二第二項第五号に規定する終了促進措置」を、「当該調査」の下に「又は当該終了促進措置」を加え、同条第三項中「調査」の下に「又は終了促進措置」を加える。
第二十七条の十二第二項第二号中「事項」の下に「(現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を含む。)」を加え、同項第五号中「当該特定基地局」を「前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第二号括弧書に規定する場合において、同号括弧書に規定する日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(次条第二項第九号及び第百十六条第八号において「終了促進措置」という。)に関する事項
第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
第二十七条の十三第四項第三号中「すべて」を「全て」に、「可能である」を「現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められる」に改め、同条第六項中「五年」の下に「(前条第二項第二号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)」を加える。
第二十七条の十四第四項中「前条第一項の認定を受けた日から起算して六年」を「一年」に改める。
第百三条の二第二項中「無線局の免許の日」の下に「(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域専用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)」を加え、同条第三項中「起算して六月を経過する日」の下に「(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域専用電波となつた場合にあつては、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域専用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)」を加え、「当該六月を経過する日」を「当該六月経過日」に改める。
第百十六条第八号中「調査」の下に「又は終了促進措置」を加える。
別表第六備考第九号中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号に次のように加える。
ホ 六の項に掲げる無線局 五千四百円
第二条 電波法の一部を次のように改正する。
第百三条の二第二項中「八千七十八万六千六百円」を「九千五百十四万八千九百円」に、「百四十七万九千百円」を「百七十七万四千九百円」に改め、同条第五項及び第六項中「三百六十円」を「四百三十円」に、「二百五十円」を「二百円」に、「三百八十円」を「四百五十円」に改める。
別表第六を次のように改める。
別表第六(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分
金 額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの
五百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
五百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
九十六万六千八百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
千五百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
二百八十万三千二百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
三千二百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
三百七十二万九千百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
五百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
七万八千円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
五百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二万六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
六千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三千五百円
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
八千九百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
八千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
三千五百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
二百九十一万千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
一億三千十六万七千七百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
十三万二千二百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
三千二百二十七万八千八百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
九千七百四十二万五千九百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
二億千八百八十三万九千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十三万二千二百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
百七十八万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
八十九万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
十八万八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
六万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
千二百二十一万九千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
六百十一万千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
百二十二万四千円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四十万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
一億六千六百八十一万六千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
八千三百四十万九千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千六百六十八万三千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五百五十六万二千七百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三億三千五百七十四万四千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億六千七百八十七万三千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三千三百五十七万六千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千百十九万三千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
六万千八百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
千五百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの
九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの
十六万三百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの
十六万三百円
その他のもの
六千九百九十三万六千三百円
空中線電力が十キロワット以上のもの
三億四千九百六十八万八百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
四万九千二百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
十七万七百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
二百九十六万三千五百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
四万九千二百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
十七万七百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの
二百九十六万三千五百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
二百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局
三百円
九 その他の無線局
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九万六千三百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二十四万六千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
十二万八千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三万三千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
一万七千五百円
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
七十二万三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三十六万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八万七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三万三千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
千六十七万百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五百三十三万九千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
百七万五千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三十六万五千円
多重放送の業務の用に供するもの
三万千八百円
放送の業務の用に供するもの以外のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九万六千三百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八千四百七十六万六千円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四千二百三十八万七千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八百五十万二千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二百八十六万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二億九百五十六万九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億四百七十八万五千三百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千九十八万二千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七百二万九千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
一万七千五百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項、三の項、四の項及び九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、二百円を控除した金額とする。
九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。
十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
別表第七の一の項中「〇・〇三〇〇」を「〇・〇二九五」に改め、同表の二の項中「〇・〇五一四」を「〇・〇五〇二」に改め、同表の三の項中「〇・四五〇四」を「〇・四五四六」に改め、同表の四の項中「〇・〇二四七」を「〇・〇二四三」に改め、同表の五の項中「〇・〇一六六」を「〇・〇一六四」に改め、同表の六の項中「〇・一一九四」を「〇・一一九五」に改め、同表の七の項中「〇・一六五八」を「〇・一六五二」に改め、同表の八の項中「〇・〇四〇九」を「〇・〇四〇四」に改め、同表の九の項中「〇・〇二二〇」を「〇・〇二一六」に改め、同表の十の項中「〇・〇七一五」を「〇・〇七〇八」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七四」を「〇・〇〇七五」に改め、同表の十二の項中「〇・五五六三」を「〇・五五八六」に改め、同表の十三の項中「〇・四四三七」を「〇・四四一四」に改め、同表の十五の項中「〇・二二五二」を「〇・二二七三」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八二九」を「〇・〇八二六」に改める。
別表第八の一の項中「二千七百五十円」を「二千三百二十円」に、「二千百八十円」を「千三百八十円」に、「千七百二十円」を「四百四十円」に、「千六百五十円」を「二百六十円」に改め、同表の二の項中「二千百八十円」を「千三百八十円」に改め、同表備考を次のように改める。
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電波法第百三条の二第二項及び第三項並びに別表第六備考第九号の改正規定並びに次条、附則第五条及び第七条の規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(電波監理審議会への諮問)
第二条 総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(免許の有効期間に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(電波利用料に関する経過措置)
第四条 施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第六条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「、第十三条第二項」を削る。
(調整規定)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。
2 前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
内閣総理大臣 菅直人