(基準不適合設備に関する勧告等)
第百二条の十一 郵政大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 郵政大臣は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。
(報告の徴収)
第百二条の十二 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。
(電波有効利用促進センター)
第百二条の十三 郵政大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 混信に関する調査その他の無線局の開設等に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
三 電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
3 郵政大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六項において準用する第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
4 センターは、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 郵政大臣は、センターに対し、第二項第一号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
6 第三十八条の三第二項(第一号を除く。)、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の九第二項、第三十八条の十一、第三十八条の十二及び第三十八条の十四の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十八条の三第二項中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十三第一項」と、同項第四号中「次のいずれか」とあるのは「次のイ」と、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十三第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十八条の十一並びに第三十八条の十四第二項(第四号を除く。)及び第三項中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十三第二項に規定する」と、第三十八条の七、第三十八条の八及び第三十八条の十四第二項第四号中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十三第二項第一号に掲げる」と、第三十八条の七中「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十八条の十二第一項中「対し、技術基準適合証明の」とあるのは「対し、第百二条の十三第二項に規定する」と、「立ち入り、技術基準適合証明の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第百二条の十三第六項において準用するこの章」と、同項第二号中「第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十三第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第三号中「第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八第二項」と読み替えるものとする。