(少年院法の廃止)
第一条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)は、廃止する。
(修了の事実を証する証明書に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の少年院法(以下「旧少年院法」という。)第五条第二項の規定により少年院の長が発行した証明書の効力については、なお従前の例による。
2 当分の間、少年院の長は、旧少年院法第四条第一項の規定により授けられた同項各号に掲げる教科を修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。
3 前項の証明書の効力については、旧少年院法第五条第三項の規定の例による。
(賞に関する経過措置)
第三条 施行日前に旧少年院法第七条第一項の規定により賞を与える事由が生じた少年院に収容されている者であって、この法律の施行の際まだ賞を与えられていないものに対する賞の授与については、なお従前の例による。
(手当金に関する経過措置)
第四条 施行日前に支給事由が生じた旧少年院法第八条の二の手当金で未支給のものの支給については、なお従前の例による。
(遺留金品の措置に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に少年院又は少年鑑別所に存する収容中に死亡し、又は逃走した者の遺留金品の措置については、なお従前の例による。
(解放に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧少年院法第十七条の六第一項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十三条第二項の規定により解放された者の出頭については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(電波法の一部改正)
第八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条の二第十四項第四号中「少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条」を「少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条」に、「同法第十六条」を「少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条」に改める。
(少年の保護事件に係る補償に関する法律の一部改正)
第九条 少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十一条第四項、第五項若しくは第七項」を「少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十八条第二項若しくは第四項(同法第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十九条第二項」に改め、同項第二号中「勾留及び勾引」を「勾留及び勾引」に改める。
(国際受刑者移送法の一部改正)
第十条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条、第二条、第四条から第九条まで、第十条第一項、第十条の二、第十三条、第十四条第一項、第四項及び第五項、第十四条の二から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二並びに第十七条の四から第十七条の六まで」を削る。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)
第十一条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号中「又は少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十七条の二(同法第十四条第四項(同法第十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を「、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十三条第二項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条」に改める。
(更生保護法の一部改正)
第十二条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「処遇の」を「少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第十六条に規定する処遇の段階が」に改める。
第四十二条中「少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十二条第二項」を「少年院法第百三十五条」に改める。
第四十六条第一項中「少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十一条第五項」を「少年院法第百三十九条第一項」に改める。
第七十一条ただし書及び第七十四条第一項中「第十一条第五項」を「第百三十九条第一項」に改める。
(法務省設置法の一部改正)
第十三条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)」を「少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号の保護処分の執行を受ける者、同法」に、「刑の」を「懲役又は禁錮の刑の」に、「を収容し、これに矯正教育を授ける」を「その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う」に改める。
第十一条第一項各号を次のように改める。
一 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。
二 少年法第十七条第一項第二号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
三 少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。