サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書の実施に伴い、第一種電気通信事業の許可及び電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局等の免許について、外国人等であることを欠格事由としないこととする必要があるため、第一種電気通信事業の欠格事由から外国性の制限を削除し、無線局の免許の欠格事由についても、電気通信業務を目的とする無線局等には外国性の制限を適用しないこととする。
参照した発言: 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第13号