十一の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付 |
十一の四 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助 |
イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。) |
ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
千八百円 |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
千六百円 |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
三千八百円 |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
三千六百円 |
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの |
千円 |
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの |
千二百円 |
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
千円 |
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
千二百円 |
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの |
千百円 |
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの |
五百円 |