電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 昭和40年6月2日
法令の形式: 法律
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十四号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「十キロサイクルから三百万メガサイクルまで」を「三百万メガサイクル以下」に改める。
第四十一条を次のように改める。
(免許)
第四十一条 無線従事者になろうとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
2 無線従事者の免許は、前条第一項の資格別に行なう無線従事者国家試験に合格した者でなければ、受けることができない。ただし、特殊無線技士、電信級アマチュア無線技士又は電話級アマチュア無線技士の資格の無線従事者の養成課程で郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者(第四十八条後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)が郵政省令で定めるところにより当該養成課程に係る資格の免許を受ける場合は、この限りでない。
3 無線従事者の免許の申請は、無線従事者国家試験に合格した日又は前項に規定する養成課程を修了した日から三箇月以内に行なわなければならない。
第四十九条中「手続的事項」の下に「、第四十一条第二項ただし書の認定に関する事項」を加える。
第五十六条中「他の無線局」の下に「又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の郵政省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で郵政大臣が指定するもの」を加え、同条に次の三項を加える。
2 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
3 郵政大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、郵政省令で定める事項を公示しなければならない。
4 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、郵政省令で定める。
第六十四条第一項ただし書中「安全信号」を「安全通信(通報の部分を除く。)」に改める。
第七十条の六中「第六十四条第一項(第一沈黙時間)」を「第六十四条(沈黙時間)」に改める。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(非常の場合の通信体制の整備)
第七十四条の二 郵政大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 郵政大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人の協力を求めることができる。
第九十九条の十一第一項第一号中「第四十九条」を「第四十一条第二項ただし書(無線従事者の養成課程に関する認定の基準)、第四十九条」に改める。
第百条第二項中「通信」の下に「(郵政大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に免許又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
郵政大臣 徳安実蔵
内閣総理大臣 佐藤栄作