国際電気通信条約付属の無線通信規則改正に伴い、電波天文業務等の受信設備を混信から保護する必要が生じた。また、電波監理の実績を踏まえ、無線従事者国家試験制度の合理化が求められている。さらに、地震や津波等の非常時における通信体制の整備を図る必要がある。これらの課題に対応するため、受信設備の保護制度の創設、特殊無線技士等の資格取得要件の緩和、非常時の通信体制整備に関する規定の整備等、所要の改正を行おうとするものである。
参照した発言: 第48回国会 衆議院 逓信委員会 第11号