(免許)
第四十一条 無線従事者になろうとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
2 無線従事者の免許は、前条第一項の資格別に行なう無線従事者国家試験に合格した者でなければ、受けることができない。ただし、特殊無線技士、電信級アマチュア無線技士又は電話級アマチュア無線技士の資格の無線従事者の養成課程で郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者(第四十八条後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)が郵政省令で定めるところにより当該養成課程に係る資格の免許を受ける場合は、この限りでない。
3 無線従事者の免許の申請は、無線従事者国家試験に合格した日又は前項に規定する養成課程を修了した日から三箇月以内に行なわなければならない。