(船舶局無線従事者証明)
第四十八条の二 第三十九条本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備の操作を行おうとする者は、郵政大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
2 郵政大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、郵政省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
一 郵政大臣が当該申請者に対して行う船舶局の無線設備の操作に関する訓練の課程を修了したとき。
二 郵政大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
3 第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。
(船舶局無線従事者証明の失効)
第四十八条の三 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備その他郵政省令で定める無線局の無線設備の操作の業務に従事せず、かつ、当該期間内に郵政大臣が船舶局の無線設備の操作に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は郵政大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
二 引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
三 前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
四 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。