電波法及び放送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 平成17年11月2日
法令の形式: 法律
電波法及び放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百七号
電波法及び放送法の一部を改正する法律
(電波法の一部改正)
第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項第二号中「第七十五条」を「第七十五条第一項」に改め、同条第四項中「除く」の下に「。以下この項において「特定放送局」という」を、「次の各号」の下に「(人工衛星に開設する特定放送局にあつては、第一号、第二号又は第四号)」を加え、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ 第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
第二十七条の十九中「第百三条の二第二項第二号」を「第百三条の二第四項第二号」に改める。
第七十五条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。
第九十九条の十一第一項第一号中「第百三条の二第七項」を「第百三条の二第九項」に改める。
第百三条の二第一項中「次の表」を「別表第六」に改め、同項の表を削り、同条第二十三項中「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条中第二十一項を第二十三項とし、第十八項から第二十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十四項を第十六項とし、第十三項を第十五項とし、同条第十二項中「及び第三項」を「、第二項及び第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を削り、同条第十項中「及び第三項から第八項まで」を「、第二項及び第五項から第十項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 次の各号に掲げる免許人等又は特定免許等不要局を開設した者が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。
一 地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(前項第二号及び第三号に掲げる無線局を除く。)の免許人等又は特定免許等不要局を開設した者 第一項及び第五項から第十項まで
二 周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局の免許人等 第一項
第百三条の二第九項中「第十六項に」を「第十八項に」に、「第十六項後段」を「第十八項後段」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第五項及び第六項」に、「第六項」を「第八項」に、「三千四十円」を「掲げる金額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「五百四十円」の下に「(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、四百二十円)」を加え、「五百八十円」を「五百七十円」に、「三千四十円」を「別表第八の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額」に改め、「の数又は登録局の数」の下に「(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合であつて、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「五百四十円」の下に「(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、四百二十円)」を加え、「五百八十円」を「五百七十円」に、「三千四十円」を「別表第八の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第八項の」を「第十項の」に、「又は第九項」を「又は第十一項」に改め、同項第三号中「電波」を「電波のより能率的な利用に資する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する研究開発並びに既に開発されている電波」に改め、同項第五号中「第八項及び第九項」を「第十項及び第十一項」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第四項とする。
六 電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするため、当該無線通信の業務の用に供する無線局の開設に必要な伝送路設備(有線通信を行うためのものに限り、これと一体として設置される総務省令で定める附属設備を含む。)の整備のための補助金の交付
第百三条の二第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(三千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下この条において「広域専用電波」という。)を使用する免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域専用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値に四千五百八十六万九千八百円(別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては、百九十二万八千九百円)を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
3 認定計画に係る指定された周波数の電波が広域専用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月を経過する日に当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項の規定を適用する。
第百十六条第二十号中「第百三条の二第三項、第四項、第八項、第九項又は第十六項」を「第百三条の二第五項、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」に改める。
別表第五の次に次の三表を加える。
別表第六(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分
金 額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局又は船舶局
六百円
航空機局又は船舶局以外のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
六百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
七百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
三十八万八百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
千四百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
七十六万八千円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
千四百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
百四十九万七千五百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
六百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
五万四千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
六百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
一万二千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
八千三百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四千五百円
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
五千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
七千九百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
五千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
七千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
七千九百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
二百四十五万千四百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
八千九百四十六万七千五百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
十八万六千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
千百八十八万七千五百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
六千百四十二万九千六百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
一億七千七百六十万千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十八万六千八百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九十五万千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四十七万七千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
九万七千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五万二百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
千二十八万三千九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五百十四万三千三百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
百三万八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五十一万六千八百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千二百七十一万六千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千百三十五万九千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二百二十七万四千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
百十三万八千四百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四千二百七万六千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二千百三万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四百二十一万百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二百十万六千四百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
五万二百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千三百円
六 放送をする無線局(三の項及び七の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
特定新規開設局であるもの
七千四百円
その他のもの
二万五千七百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
三万六千五百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
十一万四千二百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
二百十四万三千四百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
三万六千五百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
十一万四千二百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの
二百十四万三千四百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
二万五千七百円
七 多重放送をする無線局(三の項に掲げる無線局を除く。)
九百円
八 実験無線局及びアマチュア無線局
五百円
九 その他の無線局
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
一万八千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九十六万四千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四十八万七千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
十万六千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五万八千七百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二十一万六千三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
十一万三千七百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三万千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二万千三百円
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四十七万二千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三十一万八千九百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
七万二千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四万千九百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九百二十四万六千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四百六十二万八千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
九十三万四千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四十七万二千八百円
多重放送の業務の用に供するもの
一万八千三百円
放送の業務の用に供するもの以外のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
一万八千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九十六万四千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四十八万七千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
十万六千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五万八千七百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三千百九万五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千五百五十五万八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三百十万九千五百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
百五十八万四千百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
七千六百八十五万千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三千八百四十三万千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
七百六十八万五千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三百八十七万二千二百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
一万八千三百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島を含む市町村の区域として総務大臣が公示するものをいう。
六 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
七 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイからニまでに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄の金額とを合算した金額から、当該イからニまでに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 六百円
ロ 三の項に掲げる無線局 一万千七百円
ハ 四の項に掲げる無線局 二千七百円
ニ 九の項に掲げる無線局 一万千百円
八 次のイからニまでに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該イからニまでに定める金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 五百円
ロ 二の項に掲げる無線局 四千百円
ハ 四の項に掲げる無線局 二千七百円
ニ 五の項に掲げる無線局 千八百円
九 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
別表第七(第百三条の二関係)
区 域
係 数
一 北海道の区域
〇・〇三〇五
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域
〇・〇五二七
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域
〇・四四五五
四 新潟県及び長野県の区域
〇・〇二五一
五 富山県、石川県及び福井県の区域
〇・〇一六八
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
〇・一一九〇
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
〇・一六六七
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域
〇・〇四一六
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域
〇・〇二二五
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域
〇・〇七二四
十一 沖縄県の区域
〇・〇〇七三
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・五五三八
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・四四六三
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・二二二八
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・〇八三四
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。
別表第八(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分
金 額
一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千七百二十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千三百二十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二千三百円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
二千五百円
備考
一 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。
二 人工衛星局の免許人が当該人工衛星局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用する無線局であつて、陸上に開設するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、二千二百八十円とする。
(放送法の一部改正)
第二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の八第一項中「掲げる者」の下に「又は同条第四項第三号ロに掲げる者」を加え、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 人工衛星の無線局により放送を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号に定める事由
二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由
三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
第五十二条の八第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の一般放送事業者は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項の規定による通知に係る同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの外国人等が同項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて同法第三十二条第二項の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3 前二項の規定により株主名簿又は実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
第五十二条の十三第一項第五号ト中「第七十五条」を「第七十五条第一項」に改める。
第五十二条の二十八第一項中「電波法第五条第一項第一号から第三号まで」の下に「に掲げる者又は同条第四項第三号ロ」を加え、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」に改め、「「同号ニ」と」の下に「、同条第二項中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の十三第一項第五号ニ」と、「同項の規定にかかわらず」とあるのは「同法第三十二条第二項の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号ニ」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定 公布の日
二 第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
一 免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局 施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日
二 包括免許又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局 包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)
2 旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
3 施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第三条 平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
2 平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
第四条 新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(郵便振替法の一部改正)
第七条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「第百三条の二第二項」を「第百三条の二第四項」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六十四条を次のように改める。
(放送法の一部改正)
第六十四条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第八項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)」に改める。
第五十二条の八第二項中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項」を「社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項」に、「同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの」を「株主のうち」に、「同項の規定により各自有するものとみなされる」を「有する」に、「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に、「実質株主名簿」を「株主名簿」に改め、同条第三項中「株主名簿又は実質株主名簿」を「株主名簿」に、「有し、又は有するものとみなされる」を「有する」に改める。
第五十二条の二十八第一項中「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に改める。
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎