無 線 局 の 区 分 |
金 額 |
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一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
航空機局又は船舶局 |
六百円 |
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航空機局又は船舶局以外のもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの |
六百円 |
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使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
七百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
三十八万八百円 |
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使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
千四百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
七十六万八千円 |
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使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
千四百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
百四十九万七千五百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの |
六百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
五万四千三百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
六百円 |
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二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
一万二千四百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
八千三百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
四千九百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四千五百円 |
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その他のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
五千三百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
七千九百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
五千三百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
七千九百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
七千九百円 |
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三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
二百四十五万千四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
八千九百四十六万七千五百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
十八万六千八百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの |
千百八十八万七千五百円 |
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使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの |
六千百四十二万九千六百円 |
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使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの |
一億七千七百六十万千八百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
十八万六千八百円 |
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四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
九十五万千七百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四十七万七千二百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
九万七千六百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
五万二百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
千二十八万三千九百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
五百十四万三千三百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
百三万八百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
五十一万六千八百円 |
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使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二千二百七十一万六千二百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
千百三十五万九千五百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二百二十七万四千百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
百十三万八千四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
四千二百七万六千五百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
二千百三万九千六百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
四百二十一万百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二百十万六千四百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
五万二百円 |
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五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千三百円 |
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六 放送をする無線局(三の項及び七の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
テレビジョン放送をするもの |
特定新規開設局であるもの |
七千四百円 |
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その他のもの |
二万五千七百円 |
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その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの |
空中線電力が二百ワット以下のもの |
三万六千五百円 |
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空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの |
十一万四千二百円 |
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空中線電力が五十キロワットを超えるもの |
二百十四万三千四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの |
空中線電力が二十ワット以下のもの |
三万六千五百円 |
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空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの |
十一万四千二百円 |
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空中線電力が五キロワットを超えるもの |
二百十四万三千四百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
二万五千七百円 |
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七 多重放送をする無線局(三の項に掲げる無線局を除く。) |
九百円 |
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八 実験無線局及びアマチュア無線局 |
五百円 |
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九 その他の無線局 |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
一万八千三百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
九十六万四千四百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四十八万七千八百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
十万六千四百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
五万八千七百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) |
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二十一万六千三百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
十一万三千七百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三万千六百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二万千三百円 |
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使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
四十七万二千八百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
三十一万八千九百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
七万二千六百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四万千九百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
九百二十四万六千五百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四百六十二万八千八百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
九十三万四千六百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四十七万二千八百円 |
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多重放送の業務の用に供するもの |
一万八千三百円 |
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放送の業務の用に供するもの以外のもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
一万八千三百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
九十六万四千四百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四十八万七千八百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
十万六千四百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
五万八千七百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
三千百九万五百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
千五百五十五万八百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三百十万九千五百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
百五十八万四千百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
七千六百八十五万千七百円 |
|||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
三千八百四十三万千四百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
七百六十八万五千六百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三百八十七万二千二百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
一万八千三百円 |
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区 域 |
係 数 |
一 北海道の区域 |
〇・〇三〇五 |
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域 |
〇・〇五二七 |
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域 |
〇・四四五五 |
四 新潟県及び長野県の区域 |
〇・〇二五一 |
五 富山県、石川県及び福井県の区域 |
〇・〇一六八 |
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 |
〇・一一九〇 |
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 |
〇・一六六七 |
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域 |
〇・〇四一六 |
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域 |
〇・〇二二五 |
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 |
〇・〇七二四 |
十一 沖縄県の区域 |
〇・〇〇七三 |
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域 |
〇・五五三八 |
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 |
〇・四四六三 |
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 |
一・〇〇〇〇 |
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 |
〇・二二二八 |
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 |
〇・〇八三四 |
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。 |
無 線 局 の 区 分 |
金 額 |
|||
一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二千七百二十円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
二千五百円 |
|||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二千三百二十円 |
|||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二千三百円 |
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二 一の項に掲げる無線局以外の無線局 |
二千五百円 |
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