電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「又は第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)ごとに次に掲げる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく学校の区分に応じ郵政省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者
第四十一条第二項に次の一号を加える。
四 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として郵政省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者
第四十一条第三項を次のように改める。
3 前項第一号若しくは第二号に該当する者又は同項第四号に該当する者であつて郵政省令で定めるものが行う無線従事者の免許の申請は、それぞれこれらの規定に該当するに至つた日から三箇月以内に行わなければならない。
第九十九条の十一第一項第一号中「第四十一条第二項第二号及び第三号」を「第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号」に改める。
第百三条の二第九項中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。
7 郵政大臣は、免許人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
8 前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として郵政省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。