無線電信法
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル無線電信法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
法律第二十六號
無線電信法
第一條 無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス
第二條 左ニ揭クル無線電信又ハ無線電話ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ私設スルコトヲ得
一 航行ノ安全ニ備フル目的ヲ以テ船舶ニ施設スルモノ
二 同一人ノ特定事業ニ用ウル船舶相互間ニ於テ其ノ事業ノ用ニ供スル目的ヲ以テ船舶ニ施設スルモノ
三 電報送受ノ爲電信官署トノ間ニ施設者ノ專用ニ供スル目的ヲ以テ電信、電話、無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信ノ連絡ナキ陸地又ハ船舶ニ施設スルモノ
四 電信、電話、無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信ノ連絡ナク前號ノ規定ニ依ルヲ不適當トスル陸地相互間又ハ陸地船舶間ニ於テ同一人ノ特定事業ニ用ウル目的ヲ以テ陸地又ハ船舶ニ施設スルモノ
五 無線電信又ハ無線電話ニ關スル實驗ニ專用スル目的ヲ以テ施設スルモノ
六 前各號ノ外主務大臣ニ於テ特ニ施設ノ必要アリト認メタルモノ
第三條 私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ機器、其ノ裝置及運用ニ關スル制限竝私設ノ無線電信ノ通信ニ從事スル者ノ資格ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第四條 私設ノ無線電信及無線電話ハ其ノ施設ノ目的以外ニ使用スルコトヲ得ス但シ命令ノ定ムル所ニ依リ船舶遭難通信、氣象通信、報時通信其ノ他主務大臣ニ於テ公益上必要ト認ムル通信ニ限リ之ヲ使用スルコトヲ妨ケス
第五條 外國船舶ニ裝置シタル無線電信又ハ無線電話ハ第二條ノ規定ニ依リ施設シタルモノヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ船舶遭難通信及航行中電信官署又ハ電話官署トノ通信ニ使用スルコトヲ妨ケス
第六條 主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ私設ノ無線電信又ハ無線電話ヲ公衆通信又ハ軍事上必要ナル通信ノ用ニ供セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ主務大臣ハ吏員ヲ派遣シテ其ノ取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
第七條 主務大臣ハ公衆通信上又ハ軍事上必要ト認ムルトキハ私設ノ無線電信、無線電話ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ設備ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第八條 主務大臣ハ公安ノ爲必要ト認ムルトキハ私設ノ無線電信、無線電話又ハ外國船舶ニ裝置シタル無線電信、無線電話ノ使用ノ制限、停止又ハ其ノ機器附屬具ノ除却ヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ主務大臣ハ當該官吏ヲシテ機器附屬具ニ封印ヲ施シ又ハ之ヲ除却セシムルコトヲ得
第九條 私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ施設者本法、本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ其ノ無線電信、無線電話ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得
第十條 私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ施設者其ノ無線電信又ハ無線電話ノ許可ヲ取消サレタルトキハ主務大臣ノ命スル所ニ依リ其ノ機器工作物ヲ撤去スルコトヲ要ス私設ノ無線電信又ハ無線電話ヲ廢止シタルトキ亦同シ
第十一條 私設ノ無線電信、無線電話又ハ外國船舶ニ施設シタル無線電信、無線電話ハ船舶遭難通信ノ取扱ノ依賴ヲ受ケタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
第十二條 無線電信又ハ無線電話ハ船舶遭難通信アリタル場合ニ於テハ直ニ應答シ救助上最便宜ノ位置ニ在ル無線電信又ハ無線電話ニ通報スヘシ
前項ノ場合ニ於テ特定ノ事項ノ通報ヲ求メラレタルトキハ前項ノ規定ニ依ラス直ニ其ノ通報ヲ爲スコトヲ要ス
第十三條 主務大臣ハ不法ニ無線電信又ハ無線電話ヲ施設スル者アリト認メタルトキハ當該官吏ヲシテ其ノ施設ノ場所ニ立入リ機器工作物ノ檢査、機器附屬具ノ除却其ノ他相當ノ措置ヲ爲サシムルコトヲ得
第十四條 政府ハ公衆通信ノ用ニ供スル無線電信又ハ無線電話ノ施設ノ爲船舶ノ一部ヲ使用シ必要アルトキハ特殊ノ供給又ハ設備ヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ相當ノ使用料及特殊ノ供給、設備ノ實費ハ請求ニ因リ政府之ヲ支給ス
第十五條 公衆通信ノ用ニ供スル無線電信又ハ無線電話ニ依ル通信ニシテ無線電信、無線電話、電信、電話、郵便、郵便爲替、郵便貯金ノ事務又ハ船舶遭難、報時、氣象報吿ニ關スルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ無料ト爲スコトヲ得
第十六條 許可ナクシテ無線電信、無線電話ヲ施設シ若ハ許可ナクシテ施設シタル無線電信、無線電話ヲ使用シタル者又ハ許可ヲ取消サレタル後私設ノ無線電信、無線電話ヲ使用シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ場合ニ於テ無線電信又ハ無線電話ヲ他人ノ用ニ供シ因テ金錢物品ヲ收得シタルトキハ之ヲ沒收ス旣ニ消費又ハ讓渡シタルトキハ其ノ金額又ハ代價ヲ追徵ス
第十七條 私設ノ無線電信又ハ無線電話ヲ其ノ施設ノ目的以外ニ使用シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ場合ニ於テ無線電信又ハ無線電話ヲ他人ノ用ニ供シ因テ金錢物品ヲ收得シタルトキハ之ヲ沒收ス旣ニ消費又ハ讓渡シタルトキハ其ノ金額又ハ代價ヲ追徵ス
私設ノ無線電信又ハ無線電話ニ依賴シ通信ヲ爲サシメタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十八條 第五條ノ規定ニ違反シタル者又ハ本法ニ依ル無線電信、無線電話ノ使用ノ制限停止、設備變更若ハ除却撤去ノ命令ニ從ハサル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス無線電信、無線電話ノ事務ニ從事スル者使用ノ制限又ハ停止ニ違反シテ使用シタルトキハ其ノ從事者ニ付亦同シ
第十九條 第六條ノ場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ無線電信、無線電話ノ供用ヲ拒ミ又ハ第十四條ノ場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ船舶ノ使用ヲ拒ミ若ハ特殊ノ供給設備ヲ爲ササル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十條 電信官署又ハ電話官署ノ取扱中ニ係ル無線電信又ハ無線電話ノ通信ノ祕密ヲ侵シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ從事スル者前項ノ通信ノ祕密ヲ漏泄シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
本條ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
第二十一條 不法ニ無線電信、無線電話ニ關スル料金ヲ免レ又ハ他人ヲシテ之ヲ免レシメタル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ從事スル者前項ノ行爲ヲ爲シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十二條 他人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ無線電信又ハ無線電話ニ依リ虛僞ノ通信ヲ發シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
公益ヲ害スル目的ヲ以テ無線電信又ハ無線電話ニ依リ虛僞ノ通信ヲ發シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
船舶遭難ノ事實ナキニ拘ラス無線電信又ハ無線電話ニ依リ船舶遭難通信ヲ發シタル者ハ三月以上十年以下ノ懲役ニ處ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ從事スル者第一項ノ行爲ヲ爲シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金、第二項ノ行爲ヲ爲シタルトキハ十年以下ノ懲役、第三項ノ行爲ヲ爲シタルトキハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス
第二十三條 無線電信ノ事務ニ從事スル者電信官署ノ取扱中ニ係ル無線電信ニ依ル電報ヲ正當ノ事由ナクシテ開披、毀損、隱匿若ハ放棄シタルトキ又ハ受取人ニ非サル者ニ交付シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス但シ刑法第二百五十八條又ハ第二百五十九條ニ該當スル場合ハ刑法ノ例ニ依ル
第二十四條 無線電信、無線電話ノ事務ニ從事スル者正當ノ事由ナクシテ公衆通信若ハ軍事上必要ナル通信ノ取扱ヲ爲ササルトキ又ハ之ヲ遲延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
無線電信、無線電話ノ事務ニ從事スル者正當ノ事由ナクシテ第十一條若ハ第十二條ノ規定ニ依ル船舶遭難通信ノ取扱ヲ爲ササルトキ又ハ之ヲ遲延セシメタルトキハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス
船舶遭難通信ノ取扱ヲ妨害シタル者ハ罰前項ニ同シ
第二十五條 無線電信、無線電話ニ依ル公衆通信若ハ軍事上必要ナル通信ヲ障碍シ又ハ之ヲ障碍スヘキ行爲ヲ爲シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條 前十條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二十七條 本法ニ基キテ爲ス當該吏員ノ職務ノ執行ヲ拒ミ、之ヲ妨ケ若ハ忌避シ又ハ第十三條ノ規定ニ依ル檢査ノ際當該官吏ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第二十八條 電信法第四條、第五條、第十一條乃至第二十一條、第二十三條、第二十四條及第四十五條ノ規定ハ公衆通信又ハ軍事上必要ナル通信ノ用ニ供スル無線電信又ハ無線電話ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル無線電信法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
法律第二十六号
無線電信法
第一条 無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス
第二条 左ニ掲クル無線電信又ハ無線電話ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ私設スルコトヲ得
一 航行ノ安全ニ備フル目的ヲ以テ船舶ニ施設スルモノ
二 同一人ノ特定事業ニ用ウル船舶相互間ニ於テ其ノ事業ノ用ニ供スル目的ヲ以テ船舶ニ施設スルモノ
三 電報送受ノ為電信官署トノ間ニ施設者ノ専用ニ供スル目的ヲ以テ電信、電話、無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信ノ連絡ナキ陸地又ハ船舶ニ施設スルモノ
四 電信、電話、無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信ノ連絡ナク前号ノ規定ニ依ルヲ不適当トスル陸地相互間又ハ陸地船舶間ニ於テ同一人ノ特定事業ニ用ウル目的ヲ以テ陸地又ハ船舶ニ施設スルモノ
五 無線電信又ハ無線電話ニ関スル実験ニ専用スル目的ヲ以テ施設スルモノ
六 前各号ノ外主務大臣ニ於テ特ニ施設ノ必要アリト認メタルモノ
第三条 私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ機器、其ノ装置及運用ニ関スル制限並私設ノ無線電信ノ通信ニ従事スル者ノ資格ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第四条 私設ノ無線電信及無線電話ハ其ノ施設ノ目的以外ニ使用スルコトヲ得ス但シ命令ノ定ムル所ニ依リ船舶遭難通信、気象通信、報時通信其ノ他主務大臣ニ於テ公益上必要ト認ムル通信ニ限リ之ヲ使用スルコトヲ妨ケス
第五条 外国船舶ニ装置シタル無線電信又ハ無線電話ハ第二条ノ規定ニ依リ施設シタルモノヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ船舶遭難通信及航行中電信官署又ハ電話官署トノ通信ニ使用スルコトヲ妨ケス
第六条 主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ私設ノ無線電信又ハ無線電話ヲ公衆通信又ハ軍事上必要ナル通信ノ用ニ供セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ主務大臣ハ吏員ヲ派遣シテ其ノ取扱ヲ為サシムルコトヲ得
第七条 主務大臣ハ公衆通信上又ハ軍事上必要ト認ムルトキハ私設ノ無線電信、無線電話ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ設備ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第八条 主務大臣ハ公安ノ為必要ト認ムルトキハ私設ノ無線電信、無線電話又ハ外国船舶ニ装置シタル無線電信、無線電話ノ使用ノ制限、停止又ハ其ノ機器附属具ノ除却ヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ主務大臣ハ当該官吏ヲシテ機器附属具ニ封印ヲ施シ又ハ之ヲ除却セシムルコトヲ得
第九条 私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ施設者本法、本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ其ノ無線電信、無線電話ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得
第十条 私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ施設者其ノ無線電信又ハ無線電話ノ許可ヲ取消サレタルトキハ主務大臣ノ命スル所ニ依リ其ノ機器工作物ヲ撤去スルコトヲ要ス私設ノ無線電信又ハ無線電話ヲ廃止シタルトキ亦同シ
第十一条 私設ノ無線電信、無線電話又ハ外国船舶ニ施設シタル無線電信、無線電話ハ船舶遭難通信ノ取扱ノ依頼ヲ受ケタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
第十二条 無線電信又ハ無線電話ハ船舶遭難通信アリタル場合ニ於テハ直ニ応答シ救助上最便宜ノ位置ニ在ル無線電信又ハ無線電話ニ通報スヘシ
前項ノ場合ニ於テ特定ノ事項ノ通報ヲ求メラレタルトキハ前項ノ規定ニ依ラス直ニ其ノ通報ヲ為スコトヲ要ス
第十三条 主務大臣ハ不法ニ無線電信又ハ無線電話ヲ施設スル者アリト認メタルトキハ当該官吏ヲシテ其ノ施設ノ場所ニ立入リ機器工作物ノ検査、機器附属具ノ除却其ノ他相当ノ措置ヲ為サシムルコトヲ得
第十四条 政府ハ公衆通信ノ用ニ供スル無線電信又ハ無線電話ノ施設ノ為船舶ノ一部ヲ使用シ必要アルトキハ特殊ノ供給又ハ設備ヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ相当ノ使用料及特殊ノ供給、設備ノ実費ハ請求ニ因リ政府之ヲ支給ス
第十五条 公衆通信ノ用ニ供スル無線電信又ハ無線電話ニ依ル通信ニシテ無線電信、無線電話、電信、電話、郵便、郵便為替、郵便貯金ノ事務又ハ船舶遭難、報時、気象報告ニ関スルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ無料ト為スコトヲ得
第十六条 許可ナクシテ無線電信、無線電話ヲ施設シ若ハ許可ナクシテ施設シタル無線電信、無線電話ヲ使用シタル者又ハ許可ヲ取消サレタル後私設ノ無線電信、無線電話ヲ使用シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ場合ニ於テ無線電信又ハ無線電話ヲ他人ノ用ニ供シ因テ金銭物品ヲ収得シタルトキハ之ヲ没収ス既ニ消費又ハ譲渡シタルトキハ其ノ金額又ハ代価ヲ追徴ス
第十七条 私設ノ無線電信又ハ無線電話ヲ其ノ施設ノ目的以外ニ使用シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ場合ニ於テ無線電信又ハ無線電話ヲ他人ノ用ニ供シ因テ金銭物品ヲ収得シタルトキハ之ヲ没収ス既ニ消費又ハ譲渡シタルトキハ其ノ金額又ハ代価ヲ追徴ス
私設ノ無線電信又ハ無線電話ニ依頼シ通信ヲ為サシメタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第十八条 第五条ノ規定ニ違反シタル者又ハ本法ニ依ル無線電信、無線電話ノ使用ノ制限停止、設備変更若ハ除却撤去ノ命令ニ従ハサル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス無線電信、無線電話ノ事務ニ従事スル者使用ノ制限又ハ停止ニ違反シテ使用シタルトキハ其ノ従事者ニ付亦同シ
第十九条 第六条ノ場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ無線電信、無線電話ノ供用ヲ拒ミ又ハ第十四条ノ場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ船舶ノ使用ヲ拒ミ若ハ特殊ノ供給設備ヲ為ササル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十条 電信官署又ハ電話官署ノ取扱中ニ係ル無線電信又ハ無線電話ノ通信ノ秘密ヲ侵シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ従事スル者前項ノ通信ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
本条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
第二十一条 不法ニ無線電信、無線電話ニ関スル料金ヲ免レ又ハ他人ヲシテ之ヲ免レシメタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ従事スル者前項ノ行為ヲ為シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条 他人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ無線電信又ハ無線電話ニ依リ虚偽ノ通信ヲ発シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
公益ヲ害スル目的ヲ以テ無線電信又ハ無線電話ニ依リ虚偽ノ通信ヲ発シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
船舶遭難ノ事実ナキニ拘ラス無線電信又ハ無線電話ニ依リ船舶遭難通信ヲ発シタル者ハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ従事スル者第一項ノ行為ヲ為シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金、第二項ノ行為ヲ為シタルトキハ十年以下ノ懲役、第三項ノ行為ヲ為シタルトキハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
第二十三条 無線電信ノ事務ニ従事スル者電信官署ノ取扱中ニ係ル無線電信ニ依ル電報ヲ正当ノ事由ナクシテ開披、毀損、隠匿若ハ放棄シタルトキ又ハ受取人ニ非サル者ニ交付シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス但シ刑法第二百五十八条又ハ第二百五十九条ニ該当スル場合ハ刑法ノ例ニ依ル
第二十四条 無線電信、無線電話ノ事務ニ従事スル者正当ノ事由ナクシテ公衆通信若ハ軍事上必要ナル通信ノ取扱ヲ為ササルトキ又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
無線電信、無線電話ノ事務ニ従事スル者正当ノ事由ナクシテ第十一条若ハ第十二条ノ規定ニ依ル船舶遭難通信ノ取扱ヲ為ササルトキ又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
船舶遭難通信ノ取扱ヲ妨害シタル者ハ罰前項ニ同シ
第二十五条 無線電信、無線電話ニ依ル公衆通信若ハ軍事上必要ナル通信ヲ障碍シ又ハ之ヲ障碍スヘキ行為ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条 前十条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二十七条 本法ニ基キテ為ス当該吏員ノ職務ノ執行ヲ拒ミ、之ヲ妨ケ若ハ忌避シ又ハ第十三条ノ規定ニ依ル検査ノ際当該官吏ノ尋問ニ対シ答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第二十八条 電信法第四条、第五条、第十一条乃至第二十一条、第二十三条、第二十四条及第四十五条ノ規定ハ公衆通信又ハ軍事上必要ナル通信ノ用ニ供スル無線電信又ハ無線電話ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム