国際放送の受信環境改善のため、外国放送事業者に日本の国際放送番組を中継してもらう場合、その見返りとして日本放送協会が当該外国放送事業者の番組を中継放送できるようにする。また、超短波多重放送の実用化に向けて、日本放送協会による超短波文字多重放送の実施や、放送設備の賃貸を可能とするなど、必要な規定を整備する。これらの改正により、国際放送の相互中継による効果的な情報発信と、新たな放送メディアの実用化を図ることを目的としている。
参照した発言: 第108回国会 衆議院 逓信委員会 第3号