電波の有効利用を推進するため、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を進める必要があり、そのために電波利用料の使途範囲の拡大が必要である。また、この移行で空く周波数帯を利用した移動受信用地上放送の早期実現を図るための措置を講じる必要がある。これらの目的を達成するため、経済的困難等で地上デジタル放送の受信が困難な者への支援を電波利用料の使途に追加し、移動受信用地上放送の実現に向けた制度整備を行う必要がある。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 総務委員会 第12号
十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 |
十の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助 |