(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、郵政大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
2 前項の許可の申請があったときは、郵政大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
3 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
4 包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第三項第一号及び第二号並びに第七十六条の二の規定を除く。