電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成26年4月23日
法令の形式: 法律
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年四月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十六号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八)」を
第二節
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八)
第三節
登録修理業者(第三十八条の三十九―第三十八条の四十八)
に改める。
第四条第二号中「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める。
第二十五条第一項中「の免許状」の下に「に記載された事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)」を加え、「(以下「免許状等」という。)」を削り、「事項」の下に「若しくは第二十七条の三十一の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十二第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)」を加える。
第三十八条の五第三項中「届出」の下に「(登録を受けた者の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)」を加える。
第三十八条の七第三項中「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改め、「その表示」の下に「(第二項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五」を「第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、前項、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改め、「無線設備」の下に「又は無線設備を組み込んだ製品」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 適合表示無線設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。
第三十八条の十一第一項中「第百三条の二第三十四項」を「第百三条の二第三十七項」に改める。
第三十八条の二十二第一項中「第三十八条の七第一項」の下に「又は第三十八条の四十四第三項」を加える。
第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」の下に「又は第三十八条の四十四第三項」を加え、「同項」を「第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項」に改める。
第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項及び第三十八条の三十八中「、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と」を削る。
第三章の二第二節の次に次の一節を加える。
第三節 登録修理業者
(修理業者の登録)
第三十八条の三十九 特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
三 修理する特別特定無線設備の範囲
四 特別特定無線設備の修理の方法の概要
五 修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下この節において「修理の確認」という。)の方法の概要
3 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特別特定無線設備の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の基準)
第三十八条の四十 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
2 第二十四条の二第五項(第一号を除く。)及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の四十七」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の三十九及び第三十八条の四十第一項」と読み替えるものとする。
(登録簿)
第三十八条の四十一 総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項
(変更登録等)
第三十八条の四十二 登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第二十四条の二第五項(第一号を除く。)及び第六項、第三十八条の三十九第三項並びに第三十八条の四十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の四十七」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の三十九及び第三十八条の四十第一項」と読み替えるものとする。
4 登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く。)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(登録修理業者の義務)
第三十八条の四十三 登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。
2 登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(表示)
第三十八条の四十四 登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。
2 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同一の表示を付することができる。
(登録修理業者に対する改善命令等)
第三十八条の四十五 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特別特定無線設備が、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特別特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(廃止の届出)
第三十八条の四十六 登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第三十八条の三十九第一項の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第三十八条の四十七 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第三十八条の四十五第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
三 不正な手段により第三十八条の三十九第一項の登録又は第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けたとき。
(準用)
第三十八条の四十八 第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。この場合において、第二十四条の十一中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第三十八条の四十六第二項」と、「前条」とあるのは「第三十八条の四十七」と、第三十八条の二十第一項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
第五十三条中「免許状等」を「その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)」に改める。
第七十一条の三の二第十一項の表第三十八条の五第二項の項の次に次のように加える。
第三十八条の五第三項、第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに第三十八条の十八第二項及び第三項
技術基準適合証明の業務
特定周波数終了対策業務
第七十一条の三の二第十一項の表第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに第三十八条の十八第二項及び第三項の項を削る。
第九十九条の十一第一項第一号中「第百三条の二第九項」を「第百三条の二第七項ただし書及び第十一項」に改める。
第百三条第一項中第二十二号を第二十四号とし、第十四号から第二十一号までを二号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の二号を加える。
十四 第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者
十五 第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者
第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(以下この項において「地震等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は第百二条の二第一項各号に掲げる無線通信(当該必要な通信に該当するものを除く。)を行う無線局のうち、当該地震等による被害の発生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるものであつて、臨時に開設するものについては、前項第一号、第二号、第六号、第八号又は第九号に掲げる者は、同項の規定にかかわらず、手数料を納めることを要しない。
第百三条の二第二項中「に九千五百十四万八千九百円(別表第六の四の項」を「を九千九百八十五万九千六百円(別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局のうち電気通信業務を行うことを目的とするもの(二、〇二五メガヘルツを超え二、一一〇メガヘルツ以下、二、二〇〇メガヘルツを超え二、二九〇メガヘルツ以下及び二、五四五メガヘルツを超え二、六五五メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に係る広域専用電波にあつては六千二百十六万九千百円、同表の四の項」に、「、百七十七万四千九百円)を」を「二百十二万九千八百円、同表の六の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては二千九百三十三万三千百円)に」に改め、同条第三項中「前項」の下に「及び第十九項」を加え、同条第四項各号列記以外の部分中「第十項」を「第十二項」に、「第十一項」を「第十三項」に改め、同項第七号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同条第五項及び第六項中「四百三十円」を「五百十円」に改め、「及び当該無線局」を削り、「四百五十円」を「五百四十円」に改め、同条第四十二項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十一項中「第三十九項」を「第四十二項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条中第四十項を第四十三項とし、第三十九項を第四十二項とし、第三十八項を第四十一項とし、同条第三十七項中「第二十四項の」を「第二十七項の」に改め、同項第一号中「第二十四項」を「第二十七項」に改め、同項第二号中「第二十九項又は第三十三項」を「第三十二項又は第三十六項」に改め、同項第三号中「第三十二項」を「第三十五項」に改め、同項第四号中「第三十四項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十六項中「第三十四項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十五項を同条第三十八項とし、同条第三十四項中「第二十四項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十三項中「第二十四項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十二項を同条第三十五項とし、同条第三十一項中「第二十八項」を「第三十一項」に、「第二十二項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十九項中「第二十二項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十八項中「第二十二項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第二十七項を第三十項とし、第二十六項を第二十九項とし、第二十五項を第二十八項とし、同条第二十四項中「第三十二項」を「第三十五項」に、「第三十四項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十三項を同条第二十六項とし、同条第二十二項中「第二十四項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条中第二十一項を第二十四項とし、第二十項を第二十三項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
19 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第二項前段の規定により納付すべき電波利用料を延納させることができる。
第百三条の二第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項第一号及び第二号中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十二項」に、「次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として」を「前条第二項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下この項において「国の機関等が開設する無線局」という。)を除く。)若しくは国の機関等が」に改め、「には、」の下に「当該無線局に関しては」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第十八項に」を「以下この項及び第二十一項に」に、「第十八項後段」を「第二十一項後段」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第一項、第五項及び第六項」を「第一項及び第五項から第八項まで」に、「第八項」を「第十項」に、「金額」とする」を「金額」と、第七項中「一局につき二百円」とあるのは「一局につき二百円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、二百円」とあるのは「、二百円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(二百円」とあるのは「(二百円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「二百円」とあるのは「二百円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 広域専用電波を使用する第一号包括免許人は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域専用電波を使用するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき二百円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、二百円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(二百円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域専用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域専用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
8 広域専用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、二百円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
第百十二条第一号中「第三十八条の七第二項又は第三項」を「第三十八条の七第三項又は第四項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十八条の四十四第二項の規定に違反した者
第百十三条第十二号及び第十三号中「及び第三十八条の三十八」を「、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八」に改める。
第百十六条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条中第二十二号を第二十四号とし、第二十一号を第二十三号とし、第二十号を第二十二号とし、第十九号の次に次の二号を加える。
二十 第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十一 第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第十五項を次のように改める。
(電波利用料の特例)
15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、
十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助
十一の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
とする。
別表第四第一号中「第四号」を「第五号」に、「調整又は」を「調整若しくは」に改め、「経験」の下に「又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に一年以上従事した経験」を加え、同表第二号中「調整又は」を「調整若しくは」に改め、「経験」の下に「又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に二年以上従事した経験」を加え、同表中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同表第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同表第四号とし、同表第二号の次に次の一号を加える。
三 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る。)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に七年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に三年以上従事した経験を有すること。
別表第六を次のように改める。
別表第六(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分
金 額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの
六百円
 
 
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
六百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
八百円
 
 
 
 
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
一万六百円
 
 
 
 
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
百十六万百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
千八百円
 
 
 
 
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
一万六百円
 
 
 
 
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
三百三十六万三千八百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
三千八百円
 
 
 
 
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
一万六百円
 
 
 
 
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
四百四十七万四千九百円
 
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
六百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
九万三千六百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
六百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四万五千三百円
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二万四千七百円
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八千二百円
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四千二百円
 
 
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
八千七百円
 
 
 
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
一万六百円
 
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
電気通信業務の用に供するもの(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するものを除く。)
六万四千三百円
 
 
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
八千七百円
 
 
 
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
一万六百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
四千二百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三百四十九万三千五百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
一億五千六百二十万千二百円
 
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
十五万八千六百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
三千八百七十三万四千五百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
一億千六百九十一万千円
 
 
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
二億六千二百六十万七千七百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十五万八千六百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二百十四万五千三百円
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百七万四千円
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二十一万六千九百円
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七万四千百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
千四百六十六万三千六百円
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
七百三十三万三千二百円
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
百四十六万八千八百円
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四十九万千四百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二億十七万九千四百円
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億九万千円
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千二万四百円
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
六百六十七万五千二百円
 
 
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四億二百八十九万三千五百円
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二億百四十四万八千円
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四千二十九万千九百円
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千三百四十三万二千四百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
七万四千百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
千八百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの
千円
 
 
 
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの
十九万二千三百円
 
 
 
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの
十九万二千三百円
 
 
 
 
その他のもの
八千三百九十二万三千五百円
 
 
 
空中線電力が十キロワット以上のもの
四億千九百六十一万六千九百円
 
 
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
五万九千円
 
 
 
 
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
二十万四千八百円
 
 
 
 
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
三百五十五万六千二百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
五万九千円
 
 
 
 
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
二十万四千八百円
 
 
 
 
空中線電力が五キロワットを超えるもの
三百五十五万六千二百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
千円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの
二百円
 
その他のもの
千円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局
三百円
九 その他の無線局
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。)
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの
千百円
 
 
 
その他のもの
三万八千百円
 
 
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三万八千百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三百十三万千四百円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百五十七万千五百円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三十二万三千五百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
十一万五千五百円
 
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二十九万五千九百円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
十五万三千七百円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三万九千九百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二万千円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八十六万四千三百円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四十三万八千円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
九万六千八百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三万九千九百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
千二百八十万四千百円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
六百四十万七千七百円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
百二十九万七百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四十三万八千円
 
 
多重放送の業務の用に供するもの
三万八千百円
 
 
放送の業務の用に供するもの以外のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三万八千百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三百十三万千四百円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百五十七万千五百円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三十二万三千五百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
十一万五千五百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
一億百七十一万九千二百円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五千八十六万五千三百円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千二十万三千百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三百四十四万三千四百円
 
 
 
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二億五千百四十七万三千円
 
 
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億二千五百七十四万二千三百円
 
 
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千五百十七万八千五百円
 
 
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
八百四十三万五千百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
二万千円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイからホまでに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イからホまでに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 六百円
ロ 二の項に掲げる無線局 五百円
ハ 三の項に掲げる無線局 二万四百円
ニ 四の項に掲げる無線局 三千九百円
ホ 九の項に掲げる無線局 千百円
九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。
十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
別表第七の一の項中「〇・〇二九五」を「〇・〇二八八」に改め、同表の二の項中「〇・〇五〇二」を「〇・〇四八五」に改め、同表の三の項中「〇・四五四六」を「〇・四五九〇」に改め、同表の四の項中「〇・〇二四三」を「〇・〇二三八」に改め、同表の五の項中「〇・〇一六四」を「〇・〇一六一」に改め、同表の六の項中「〇・一一九五」を「〇・一二〇三」に改め、同表の七の項中「〇・一六五二」を「〇・一六五四」に改め、同表の八の項中「〇・〇四〇四」を「〇・〇三九八」に改め、同表の九の項中「〇・〇二一六」を「〇・〇二一〇」に改め、同表の十の項中「〇・〇七〇八」を「〇・〇六九七」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七五」を「〇・〇〇七六」に改め、同表の十二の項中「〇・五五八六」を「〇・五六〇一」に改め、同表の十三の項中「〇・四四一四」を「〇・四三九九」に改め、同表の十五の項中「〇・二二七三」を「〇・二二九五」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八二六」を「〇・〇八二七」に改める。
別表第八を次のように改める。
別表第八(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分
金 額
一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの
空中線電力が十ミリワット以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千七百八十円
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千六百五十円
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
五百二十円
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三百十円
 
空中線電力が十ミリワットを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四万五千三百円
 
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二万四千七百円
 
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八千二百円
 
 
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四千二百円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
千六百五十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二十五条第一項、第三十八条の五第三項、第五十三条及び第七十一条の三の二第十一項の表の改正規定並びに附則第十五項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日
二 第三十八条の七の改正規定(同条第三項中「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分を除く。)、第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百三条の二第十二項の改正規定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二条第一号及び別表第四の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条の改正規定中「、第三十八条の七第二項及び第三項」を「、第三十八条の七第三項及び第四項」に改める部分及び「第三十八条の七第二項及び第三項中」を「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中」に改める部分に限る。)及び附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 目次の改正規定、第四条第二号の改正規定、第三十八条の七第三項の改正規定(「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分に限る。)、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項及び第三十八条の三十八の改正規定、第三章の二第二節の次に一節を加える改正規定、第百三条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定(同条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六条の規定及び附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の改正規定中「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(電波監理審議会への諮問)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第百三条の二第七項ただし書の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に免許又はこの法律による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局(広域専用電波(旧法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波をいう。次項及び第五項において同じ。)を使用する特定無線局(旧法第二十七条の二に規定する特定無線局をいい、同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。次項及び第五項において同じ。)を除く。)については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(第三項及び第四項において単に「応当日」という。)又は同条第五項に規定する包括免許等の日に応当する日(次項において「包括免許等応当日」という。)をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2 施行日前に包括免許を受けた広域専用電波を使用する特定無線局についての施行日以後最初に到来する包括免許等応当日までの期間に係る旧法第百三条の二第五項の規定による電波利用料及び当該特定無線局についての同条第六項による届出に係る月が施行日の属する月の前月までの場合における同項の規定による電波利用料については、それぞれなお従前の例による。
3 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
5 広域専用電波を使用する第一号包括免許人(旧法第二十七条の六第二項に規定する第一号包括免許人をいう。)が旧法第百三条の二第五項又は第六項の規定(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により広域専用電波を使用する特定無線局について納付した電波利用料のうち施行日以後の期間に係る部分に相当するものについては、当該第一号包括免許人が新法第百三条の二第七項又は第八項の規定により納付すべき電波利用料の一部として納付したものとみなす。
第四条 附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、同条第二号に掲げる規定による改正後の電波法第三十八条の七第三項の規定の適用については、同項中「、第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「又は第三十八条の三十五」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新法第三章の二第三節の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第七条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十四条中「、第三十八条の七第二項及び第三項」を「、第三十八条の七第三項及び第四項」に改め、「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加え、「第百三条の二第十一項及び第十七項から第四十二項まで」を「第百三条の二第十三項及び第二十項から第四十五項まで」に、「第三十八条の七第二項及び第三項中」を「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中」に、「第百三条の二第十一項中」を「第百三条の二第十三項中」に改める。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、前条による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の規定の適用については、同条中「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「第三十八条の七第三項及び第四項」とする。
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三