特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八) |
登録修理業者(第三十八条の三十九―第三十八条の四十八) |
第三十八条の五第三項、第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに第三十八条の十八第二項及び第三項 |
技術基準適合証明の業務 |
特定周波数終了対策業務 |
十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 |
十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助 |
十一の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付 |
無 線 局 の 区 分 |
金 額 |
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一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの |
六百円 |
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その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの |
六百円 |
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使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
八百円 |
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空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの |
一万六百円 |
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空中線電力が〇・五ワットを超えるもの |
百十六万百円 |
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使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
千八百円 |
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空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの |
一万六百円 |
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空中線電力が〇・五ワットを超えるもの |
三百三十六万三千八百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
三千八百円 |
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空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの |
一万六百円 |
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空中線電力が〇・五ワットを超えるもの |
四百四十七万四千九百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの |
六百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
九万三千六百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
六百円 |
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二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
四万五千三百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
二万四千七百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
八千二百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四千二百円 |
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その他のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
八千七百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
一万六百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
電気通信業務の用に供するもの(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するものを除く。) |
六万四千三百円 |
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その他のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
八千七百円 |
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空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
一万六百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
四千二百円 |
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三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
三百四十九万三千五百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
一億五千六百二十万千二百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
十五万八千六百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの |
三千八百七十三万四千五百円 |
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使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの |
一億千六百九十一万千円 |
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使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの |
二億六千二百六十万七千七百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
十五万八千六百円 |
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四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二百十四万五千三百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
百七万四千円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二十一万六千九百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
七万四千百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
千四百六十六万三千六百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
七百三十三万三千二百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
百四十六万八千八百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四十九万千四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二億十七万九千四百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
一億九万千円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二千二万四百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
六百六十七万五千二百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
四億二百八十九万三千五百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
二億百四十四万八千円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
四千二十九万千九百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
千三百四十三万二千四百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
七万四千百円 |
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五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) |
千八百円 |
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六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
テレビジョン放送をするもの |
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの |
千円 |
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空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの |
十九万二千三百円 |
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空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの |
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの |
十九万二千三百円 |
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その他のもの |
八千三百九十二万三千五百円 |
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空中線電力が十キロワット以上のもの |
四億千九百六十一万六千九百円 |
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その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの |
空中線電力が二百ワット以下のもの |
五万九千円 |
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空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの |
二十万四千八百円 |
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空中線電力が五十キロワットを超えるもの |
三百五十五万六千二百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの |
空中線電力が二十ワット以下のもの |
五万九千円 |
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空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの |
二十万四千八百円 |
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空中線電力が五キロワットを超えるもの |
三百五十五万六千二百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
千円 |
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七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの |
二百円 |
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その他のもの |
千円 |
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八 実験等無線局及びアマチュア無線局 |
三百円 |
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九 その他の無線局 |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) |
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に規定するものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの |
千百円 |
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その他のもの |
三万八千百円 |
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その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
三万八千百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
三百十三万千四百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
百五十七万千五百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三十二万三千五百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
十一万五千五百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) |
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二十九万五千九百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
十五万三千七百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三万九千九百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二万千円 |
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使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
八十六万四千三百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四十三万八千円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
九万六千八百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三万九千九百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
千二百八十万四千百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
六百四十万七千七百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
百二十九万七百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四十三万八千円 |
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多重放送の業務の用に供するもの |
三万八千百円 |
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放送の業務の用に供するもの以外のもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
三万八千百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
三百十三万千四百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
百五十七万千五百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三十二万三千五百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
十一万五千五百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
一億百七十一万九千二百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
五千八十六万五千三百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
千二十万三千百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三百四十四万三千四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二億五千百四十七万三千円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
一億二千五百七十四万二千三百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二千五百十七万八千五百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
八百四十三万五千百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
二万千円 |
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備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイからホまでに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イからホまでに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 六百円
ロ 二の項に掲げる無線局 五百円
ハ 三の項に掲げる無線局 二万四百円
ニ 四の項に掲げる無線局 三千九百円
ホ 九の項に掲げる無線局 千百円
九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。
十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |
無 線 局 の 区 分 |
金 額 |
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一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの |
空中線電力が十ミリワット以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二千七百八十円 |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
千六百五十円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
五百二十円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三百十円 |
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空中線電力が十ミリワットを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
四万五千三百円 |
|
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
二万四千七百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
八千二百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四千二百円 |
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二 一の項に掲げる無線局以外の無線局 |
千六百五十円 |
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備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。 |