(手数料の徴収)
第百三条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費の範囲内で政令で定める額の手数料を国(指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。この場合において、第一号に掲げる者が受ける無線局の免許につき、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税が課されることとなつたときは、その者が同号に規定する申請につき納付した手数料は、還付する。
三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)
五 技術基準適合証明(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
六 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
八 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
九 第四十八条の二第二項第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
十 第四十八条の三第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
十一 免許状、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。