1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に対応するため、船舶局等の無線設備や遭難通信責任者の配置に関する規定を整備する必要がある。具体的には、義務船舶局への遭難通信・一般通信用機器の設置、予備設備の整備、新海上安全システム用無線設備の型式検定制度の導入、国際航海旅客船等への遭難通信用無線従事者の配置を定める。また、無線設備の自動化に伴う船舶局の義務的運用時間の撤廃や、遭難通信の確実な疎通のための周波数・時間規定の整備等を行う。これらの改正により、海上における人命の安全性向上を図るものである。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
三 船舶局 |
百五十六・六五メガヘルツ |
三 船舶局 |
百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び郵政省令で定める周波数 |
四 海岸局 |
五百キロヘルツ又は郵政省令で定める周波数 |