(特定基地局の開設指針)
第二十七条の十二 郵政大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
2 開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
3 郵政大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(開設計画の認定)
第二十七条の十三 特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第四号及び第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを郵政大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
四 当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
五 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
3 第一項の認定の申請は、郵政大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4 郵政大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
一 その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二 その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三 開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割当てが可能であること。
5 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、第五条第三項各号のいずれかに該当する者に対しては、第一項の認定をしてはならない。
6 第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。
7 郵政大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第四項の規定により指定した周波数その他郵政省令で定める事項を公示するものとする。
(開設計画の変更等)
第二十七条の十四 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第三号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、郵政大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第四項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
3 郵政大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
4 郵政大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、前条第一項の認定を受けた日から起算して六年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
5 郵政大臣は、第一項の認定(前条第七項の郵政省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
(認定の取消し等)
第二十七条の十五 郵政大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
二 不正な手段により第二十七条の十三第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
三 認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
2 郵政大臣は、前項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十三第一項の認定又は無線局の免許を取り消すことができる。
3 郵政大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
(合併等に関する規定の準用)
第二十七条の十六 第二十条第一項から第四項まで及び第七項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第四項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十三第四項及び第五項」と、同条第七項中「第一項及び前二項」とあるのは「第二十七条の十六において準用する第一項」と読み替えるものとする。
(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)
第二十七条の十七 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第六条第七項の規定は、適用しない。