放送法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十六号
公布年月日: 平成19年12月28日
法令の形式: 法律
放送法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十二月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 町村信孝
法律第百三十六号
放送法等の一部を改正する法律
(放送法の一部改正)
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 日本放送協会(第七条―第五十条)」を
第二章
日本放送協会
第一節
通則(第七条―第八条の四)
第二節
業務(第九条―第十二条)
第三節
経営委員会(第十三条―第二十三条の二)
第四節
監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九)
第五節
役員及び職員(第二十四条―第三十一条)
第六節
受信料等(第三十二条―第三十五条)
第七節
財務及び会計(第三十六条―第四十三条)
第八節
放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条)
第九節
雑則(第四十七条―第五十条)
に、「第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八)」を
第三章の三
委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八)
第三章の四
認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七)
に改める。
第二条中第二号の二の三を第二号の二の五とし、第二号の二の二を第二号の二の四とし、第二号の二を第二号の二の三とし、第二号の次に次の二号を加える。
二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。
二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。
第二条第二号の五中「その他の影像」の下に「(音声その他の音響を伴うものを含む。)」を加え、同条第三号の六の次に次の二号を加える。
三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。
三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。
第二条の二第一項中「第二項第五号及び第六号」を「第二項第二号、第七号及び第八号」に、「、第五十三条第一項並びに第五十三条の十二第一項」を「並びに第五十三条第一項」に改める。
第二章中第七条の前に次の節名を付する。
第一節 通則
第八条の次に次の三条及び節名を加える。
(事務所)
第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産及び会計に関する事項
五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 放送債券の発行に関する事項
八 公告の方法
2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
(登記)
第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 業務
第九条第一項第四号を次のように改める。
四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
第九条第一項に次の一号を加える。
五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。
第九条第二項第二号を次のように改める。
二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線放送に該当するものを除く。)。
第九条第二項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同項第三号中「提供すること」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
第九条第二項第二号の次に次の一号を加える。
三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
第九条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第二項第六号」を「第二項第八号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
第九条第六項の次に次の一項を加える。
7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
第九条の二中「協会は」の下に「、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか」を加え、「前条第一項」を「第九条第一項」に改め、「(昭和四十七年法律第百十四号)」を削り、同条を第九条の二の二とし、第九条の次に次の一条を加える。
(外国人向け委託協会国際放送業務の方法)
第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。
2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第九条の三第一項中「協会は」の下に「、第九条の二第二項の場合のほか」を加える。
第九条の四第二項中「申請に」を「申請について」に、「認定に」を「認定について」に、「協会に」を「協会について」に、「第四十三条第三項」を「第四十八条第三項」に改める。
第九条の六を削る。
第十条から第十二条までを次のように改める。
第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。
4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。
2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
(苦情処理)
第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(経営委員会の設置)」を付し、同条第二項を削り、同条の前に次の節名を付する。
第三節 経営委員会
第十四条を次のように改める。
(経営委員会の権限等)
第十四条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項の議決
イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3) 損失の危険の管理に関する体制
(4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
(7) 経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表
ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ 定款の変更
ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ 土地の信託
ワ 第九条第九項に規定する基準
カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準
ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法
タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則
レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項
ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二 役員の職務の執行の監督
2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。
第十六条第一項中「各分野」の下に「及び全国各地方」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項第五号中「職権若しくは」を「職権又は」に改め、同項第六号中「電気通信役務利用放送事業者」の下に「、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(委員の権限等)
第十六条の二 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
第十八条中「第十六条第三項後段」を「第十六条第二項後段」に改める。
第十九条中「第十六条第四項各号の一に」を「第十六条第三項各号のいずれかに」に改める。
第二十二条を次のように改める。
(委員の兼職禁止)
第二十二条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(経営委員会の運営)
第二十二条の二 経営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第十二条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
4 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
5 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
第二十三条第三項中「及び監事」を削り、「第一項の会議」を「経営委員会」に改め、同条の次に次の一条及び一節を加える。
(議事録の公表)
第二十三条の二 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
第四節 監査委員会
(監査委員会の設置等)
第二十三条の三 協会に監査委員会を置く。
2 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
(監査委員会の権限)
第二十三条の四 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
(監査委員会による調査)
第二十三条の五 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
(経営委員会への報告義務)
第二十三条の六 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
(監査委員による役員の行為の差止め)
第二十三条の七 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監査委員会の招集)
第二十三条の八 監査委員会は、各監査委員が招集する。
(監査委員会の議決の方法等)
第二十三条の九 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
第二十四条の前に次の節名を付する。
第五節 役員及び職員
第二十四条中「の外」を「のほか」に、「、理事」を「及び理事」に改め、「及び監事三人以内」を削る。
第二十六条第四項を次のように改める。
4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第二十六条第五項から第九項までを削る。
第二十七条第四項を削り、同条第五項中「、理事及び監事」を「及び理事」に、「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に、「同項第六号」を「、同項第六号」に改め、「電気通信役務利用放送事業者」の下に「、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社」を加え、「それぞれ」を削り、同項を同条第四項とする。
第二十八条第一項中「理事及び監事」を「理事」に改め、同条第二項中「、理事及び監事」を「及び理事」に改める。
第二十八条の二中「から第四項」を「から第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「第十六条第四項各号の一に」を「第十六条第三項各号のいずれかに」に改める。
第二十九条第一項中「会長若しくは監事」を「会長、監査委員若しくは会計監査人」に、「たえない」を「堪えない」に改める。
第三十条第二項中「及び電気通信役務利用放送事業に投資」を「、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(給与等の支給の基準)
第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(服務に関する準則)
第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十二条の前に次の節名を付する。
第六節 受信料等
第三十三条の見出しを「(国際放送の実施の要請等)」に改め、同条第一項中「、放送事項」の下に「(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)」を加え、「行うべきことを命じ」を「行うことを要請し」に、「行うべきことを命ずる」を「行うことを要請する」に改め、同条第三項中「第九条第七項」を「第九条第八項」に、「協定に」を「協定について」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
第三十五条第一項を次のように改める。
第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
第三十五条第二項中「前二条」を「第三十三条第一項の要請及び前条第一項」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三十六条の前に次の節名を付する。
第七節 財務及び会計
第三十六条の次に次の一条を加える。
(企業会計原則)
第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
第三十八条第一項中「監事」を「監査委員会」に、「二箇月」を「三箇月」に改め、同条第二項中「監事」を「監査委員会」に改める。
第三十九条第二項中「第九条第三項」を「第九条第二項第二号及び第三項」に改め、「ついては」の下に「、総務省令で定めるところにより」を、「区分し、」の下に「それぞれ」を加える。
第四十条の見出しを「(財務諸表の提出等)」に改め、同条第一項中「及び損益計算書並びにこれに関する説明書」を「、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)」に、「これに監事」を「これらに監査委員会及び会計監査人」に、「二箇月」を「三箇月」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(会計監査人の監査)
第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
(会計監査人の任命)
第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。
2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の権限等)
第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
(会計監査人の任期)
第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
第四十二条第八項中「会社法」の下に「(平成十七年法律第八十六号)」を加える。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第四十四条の前に次の節名を付する。
第八節 放送番組の編集に関する特例
第四十四条第四項中「協会は、国際放送」を「協会は、外国人向け国際放送」に、「受託協会国際放送」を「外国人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。)」に、「提供する放送番組」を「提供する外国人向けの放送番組」に、「資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるように」を「資するように」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 協会は、邦人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは邦人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
第四十七条第二項中「第九条第二項第四号」を「第九条第二項第六号」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第九節 雑則
第四十八条及び第四十九条を次のように改める。
(放送等の休止及び廃止)
第四十八条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の廃止又は休止について準用する。この場合において、第一項中「十二時間以上」とあるのは、「十二時間以上(委託協会国際放送業務にあつては、二十四時間以上)」と読み替えるものとする。
第四十九条 削除
第五十一条第三項中「一般放送事業者(」の下に「第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び」を加える。
第五十二条の四第一項中「、その有料放送が多重放送以外の放送(人工衛星の無線局により行われる放送を除く。)であるときは」を削り、「総務大臣の認可を受けなければ」を「その実施前に、総務大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「第四項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「料金その他の提供条件」を「提供条件(料金を除く。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「の認可を受け若しくは第三項」を削り、「第四項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とする。
第五十二条の六の次に次の四条を加える。
(有料放送管理業務の届出)
第五十二条の六の二 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務の概要
三 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(承継)
第五十二条の六の三 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(業務の廃止等の届出)
第五十二条の六の四 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(有料放送管理業務の実施に係る義務)
第五十二条の六の五 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第五十二条の七に見出しとして「(変更命令等)」を付し、同条第一項中「第五十二条の四第一項の認可を受けた有料放送の役務の料金又は同条第四項」を「第五十二条の四第二項」に、「当該料金又は」を「当該」に改め、同条第二項中「第五十二条の四第三項」を「第五十二条の四第一項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十二条の八第一項中「金融商品取引法」を「金融商品取引所(金融商品取引法」に改め、「金融商品取引所」の下に「をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)」を、「以下」の下に「この条において」を加える。
第五十二条の十八第二項中「委託放送事業者たる」を「委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡し、又は委託放送事業者たる」に、「合併又は」を「合併若しくは」に改め、「ときは、」の下に「当該事業を譲り受けた者又は」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改める。
第五十二条の二十八第一項中「、同項及び同条第三項中「であるとき」とあるのは「を委託して行わせるものであるとき」と、同項及び同条第四項」を「、同条第二項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に改め、「有料放送の役務に係る放送を」と」の下に「、第五十二条の六の二第一項中「当該有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と」を加える。
第三章の三の次に次の一章を加える。
第三章の四 認定放送持株会社
(定義)
第五十二条の二十九 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
(認定)
第五十二条の三十 二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(人工衛星の無線局以外の無線局により放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。
2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二 申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。
三 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五 申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律、電波法又は電気通信役務利用放送法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第三項(第四号を除く。)若しくは第四項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第二十七条の十五第一項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第七十六条第五項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2) ニからチまでのいずれかに該当する者
3 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 その他総務省令で定める事項
4 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(届出)
第五十二条の三十一 前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 二以上の一般放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。
二 前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の三十二 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第五十二条の三十第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 第五十二条の八第二項から第四項までの規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項」と、「外国人等が同項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等が同法第三十条第一項」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、同法第三十二条第二項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項及び同条第二項において準用する第五十二条の八第二項」と、「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「第五十二条の三十第二項第五号ロ(1)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号に定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号イ及びロ」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
(電波法の特例)
第五十二条の三十三 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号の規定の適用については、同号中「定める放送」とあるのは「定める認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「(放送」とあるのは「(認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、放送」とする。
(子会社の責務)
第五十二条の三十四 特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
(議決権の保有制限)
第五十二条の三十五 認定放送持株会社の株主名簿又は株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項の実質株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有し、又は有するものとみなされる株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿又は同項の実質株主名簿に記載され、又は記録されているものが有し、又は有するものとみなされる当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
2 前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
(承継)
第五十二条の三十六 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
2 第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可について準用する。
(認定の取消し)
第五十二条の三十七 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一 第五十二条の三十第二項第五号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。
二 二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。
三 不正な手段により認定を受けたとき。
四 第五十二条の三十第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
第五十三条の八中「放送事業者」の下に「、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社」を加える。
第五十三条の九の三中「第四項及び第七項」を「第二項及び第五項」に改める。
第五十三条の十第一項第二号中「第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、同条第八項」を「第八条の三第二項(定款変更の認可)、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第九条第九項(提供基準の認可)、同条第十項」に、「第九条の二」を「第九条の二の二」に改め、「、第十一条第二項(定款変更の認可)」を削り、「実施の命令」を「実施の要請」に、「第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第四十七条(放送設備の譲渡等の認可)」を「第四十七条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)」に、「第五十二条の四第一項(有料放送の役務の料金の認可)、同条第四項」を「第五十二条の四第二項」に改め、「及び変更命令」の下に「並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令」を加え、「又は第五十三条第一項(センターの指定)」を「、第五十二条の三十第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第五十三条第一項(センターの指定)」に改め、同項第四号中「第五十二条の四第六項」を「第五十二条の四第四項」に改め、同項第五号中「認定の取消し)」の下に「、第五十二条の三十七第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)」を加え、同項第六号中「基準)」の下に「、第五十二条の三十三の規定により読み替えて適用する電波法第七条第二項第四号(電波法の特例の基準)又は第五十二条の三十五第二項(保有基準割合)」を加える。
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第四項」に改め、同条第二号中「第九条第七項(第三十三条第三項」を「第八条の三第二項、第九条第八項(第三十三条第五項」に、「同条第八項、第九条の二、第十一条第二項」を「第九条第九項若しくは第十項、第九条の二の二」に、「第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項」を「第四十七条第一項、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「第三十条第一項」を「第二十二条、第三十条第一項」に改める。
第五十六条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「による認可を受け若しくは同条第三項の規定」を削り、「同条第四項」を「同条第二項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
第五十六条の三中「第五十二条の四第九項」を「第五十二条の四第七項」に改める。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。
三 第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき。
五 第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
2 協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第五十八条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五十二条の十八第一項又は」を「第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項、第五十二条の十八第一項、」に改め、「第五十二条の二十」の下に「又は第五十二条の三十一」を加える。
附則第十八項の前の見出し及び同項から附則第二十項までを削る。
別表を削る。
(電波法の一部改正)
第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を
第二節
無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)
第三節
無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)
に、「第三節 航空局等の運用(第七十条の二―第七十条の六)」を
第三節
航空局等の運用(第七十条の二―第七十条の六)
第四節
無線局の運用の特例(第七十条の七・第七十条の八)
に改める。
第五条第二項第一号中「実験無線局」を「実験等無線局」に、「又は」を「若しくは」に改め、「ための実験」の下に「、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査」を加え、同項第三号及び第四号中「実験無線局」を「実験等無線局」に改める。
第六条第一項第四号中「実験無線局」を「実験等無線局」に改め、同項に次の一号を加える。
九 他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
第六条第二項中「次条第二項第二号及び第四号」を「次条第二項第二号及び第五号」に改め、同項に次の一号を加える。
六 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
第七条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 総務省令で定める放送による表現の自由享有基準(放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、申請者に関し必要な事項を定める基準をいう。)に合致すること。
第二十六条の二第五項中「免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)」を「免許人等」に改める。
第二十七条の三第一項に次の一号を加える。
八 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
第二十七条の十八第三項中「事項」の下に「(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の二十九第三項において同じ。)」を加える。
第二章第二節の次に次の一節を加える。
第三節 無線局の開設に関するあつせん等
(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第二十七条の三十五 免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信事業紛争処理委員会(電気通信事業法第百四十四条第一項に規定する電気通信事業紛争処理委員会をいう。第三項及び第五項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。
2 電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「電波法第二十七条の三十五第三項」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4 電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
5 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第二十七条の三十六 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「実験無線局」を「実験等無線局」に改める。
第五十八条の見出し中「実験無線局」を「実験等無線局」に改め、同条中「実験無線局及びアマチユア無線局」を「実験等無線局及びアマチュア無線局」に改める。
第五章第三節の次に次の一節を加える。
第四節 無線局の運用の特例
(非常時運用人による無線局の運用)
第七十条の七 無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
2 前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
4 第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第二項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録人以外の者による登録局の運用)
第七十条の八 登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が第二十七条の二十第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。
3 第三十九条第四項及び第七項、第五十一条、第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第二項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。
4 前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十条第一号中「とき」の下に「(第七十条の七第一項又は第七十条の八第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)」を加える。
第九十九条の三第三項第三号中「電気通信役務利用放送事業者」の下に「、放送法第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、放送法第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社」を加える。
第九十九条の十一第一項第一号中「及び第二項第四号(無線局の開設の根本的基準)」を「(放送をする無線局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第四号(放送による表現の自由享有基準)、同項第五号(放送をする無線局の開設の根本的基準)」に改め、「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加え、同項第四号中「第九条第四項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「前項第四号」を「前項第一号、第二号及び第四号」に改める。
第百十条第一号中「、又は運用し」を削り、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「第七十二条第一項」の下に「(第百条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「以上の各規定を」を「第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項の規定又は第七十条の八第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
第百十二条第四号中「第百条第五項」を「第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第百条第五項」に改める。
第百十三条第十六号中「第三十九条第四項」の下に「(第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十四条中「第八号及び第九号」を「第九号及び第十号」に改める。
第百十六条中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。
十八 第七十条の七第二項(第七十条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
別表第六の六の項中「及び七の項」を「、七の項及び八の項」に改め、同表の七の項中「三の項」の下に「及び八の項」を加え、同表の八の項中「実験無線局」を「実験等無線局」に改める。
(電気通信事業法の一部改正)
第三条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同項に次の一号を加える。
十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
第百四十四条第二項中「この法律」の下に「及び電波法」を加える。
第百四十七条第一項中「電気通信事業」の下に「又は電波の利用」を加える。
(電気通信役務利用放送法の一部改正)
第四条 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「及び第五十二条の二十七」を「、第五十二条の六の二から第五十二条の六の五まで、第五十二条の七第三項、第五十二条の二十七及び第五十三条の八」に改め、「一般放送事業者(」の下に「第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び」を、「電気通信役務利用放送事業者の」と」の下に「、同法第五十二条の六の二第一項中「有料放送の」とあるのは「有料の電気通信役務利用放送の」と、「有料放送事業者」とあるのは「有料の電気通信役務利用放送の役務を提供する電気通信役務利用放送事業者」と、同法第五十二条の七第三項中「国内受信者」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料の電気通信役務利用放送の役務の提供を受ける契約を締結する者」と」を、「「業務区域」と」の下に「、同法第五十三条の八中「放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社」とあるのは「有料放送管理事業者」と」を加える。
第十八条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十五条において準用する放送法第五十二条の七第三項の規定による命令
第十八条第二項中「前項第一号及び第三号」を「前項各号(第二号を除く。)」に改める。
第十九条第二項中「前条第一項第三号」の下に「及び第四号」を加える。
第二十六条第一項に次の二号を加える。
三 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行った者
四 第十五条において準用する放送法第五十二条の七第三項の規定による命令に違反した者
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第六条第四項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項又は第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条において準用する放送法第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二 第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を
第二節
無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)
第三節
無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)
に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。
(企業会計原則等に関する経過措置)
第四条 新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3 第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。
(有料放送の料金に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第九条第一項第五号に規定する委託協会国際放送業務、新放送法第五十二条の四第一項に規定する有料放送、新放送法第五十二条の六の二第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第五十二条の十八第二項に規定する委託放送事業者の地位の承継及び新放送法第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の八及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第五十四号(一)中「実験無線局」を「実験等無線局」に改め、同表第五十五号を次のように改める。
五十五 委託放送事業者の認定又は認定放送持株会社の認定
 (一) 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項(認定)の委託放送事業者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (二) 放送法第五十二条の三十第一項(認定)の認定放送持株会社の認定
認定件数
一件につき十五万円
(放送大学学園法の一部改正)
第十四条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「第十六条第四項第二号」を「第十六条第三項第二号」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六十四条中放送法第五十二条の二十八第一項の改正規定の次に次のように加える。
第五十二条の二十九の見出しを「(定義等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第五十二条の三十二第二項中「外国人等が同項」及び「外国人等が同法第三十条第一項」を「外国人等」に、「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に改める。
第五十二条の三十五第一項中「株主名簿又は株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項の実質株主名簿」及び「株主名簿又は同項の実質株主名簿」を「株主名簿」に、「有し、又は有するものとみなされる」を「有する」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「。これに基づく命令を含む。)」を「)及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)並びにこれらに基づく命令」に改める。
第二十条中「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削る。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 町村信孝
総務大臣 増田寛也
財務大臣 額賀福志郎
文部科学大臣臨時代理 国務大臣 岸田文雄