テレビジョン放送の受信障害対策を円滑に実施するため、受信障害対策中継放送に関する規定を整備する必要がある。また、ファクシミリ方式によるテレビジョン多重放送の実用化に伴い、テレビジョン多重放送に関する規定を整備する必要がある。これらの課題に対応するため、放送法及び電波法の一部を改正し、受信障害対策中継放送を行う放送局の免許を受けた者の位置づけの明確化、テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の範囲の限定、受信障害対策中継放送をする無線局の免許付与に関する規定の整備等を行うものである。
参照した発言:
第118回国会 衆議院 逓信委員会 第9号