電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和54年12月18日
法令の形式: 法律
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十七号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「であつて」を「のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、」に、「、移動範囲」を「移動範囲」に改め、同項第七号中「備えつけ」を「備え付け」に改め、同条に次の一項を加える。
5 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
第九条第四項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第十五条中「但書」を「ただし書」に、「逓信省令」を「郵政省令」に改める。
第十六条第一項中「但し、逓信省令」を「ただし、郵政省令」に改め、同条第二項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第二十条第二項及び第六項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第二十五条中「逓信省令」を「郵政省令」に改める。
第三十五条の二中「含む。」の下に「以下同じ。」を加える。
第三十六条の二の次に次の一条を加える。
(人工衛星局の条件)
第三十六条の三 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
2 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、郵政省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
第三十七条中「備えつけ」を「備え付け」に、「基く」を「基づく」に改め、「救命艇用携帯無線電信」の下に「及びレーダー(郵政省令で定めるものを除く。)」を加え、「機器及び」を「機器並びに」に改める。
第六十条の見出し中「備えつけ」を「備付け」に改め、同条中「備えつけて」を「備え付けて」に、「但し、逓信省令」を「ただし、郵政省令」に、「備えつけ」を「備付け」に改める。
第六十三条第三項中「(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十五条第一項中「それぞれ同表の下欄に掲げる周波数」の下に「(一の項に掲げる無線局にあつては五百キロヘルツ)」を加え、「同表の一の項」を「同表の一の項及び一の二の項」に、「こえない」を「超えない」に改め、「一の項、」を削り、同項の表の一の項中「定めるもの」の下に「及び一の二の項に掲げる無線局に該当するもの」を加え、「又は郵政省令で定める周波数」を「及び二千百八十二キロヘルツ」に改め、同項の次に次のように加える。
一の二 国際航海に従事する船舶の義務船舶局であつて、船舶安全法第四条第二項の規定により無線電話をもつて無線電信に代えたもの
二千百八十二キロヘルツ
第六十五条第一項の表の四の項中「(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「警急自動受信機」の下に「(同項の表の一の項に掲げる無線局にあつては、五百キロヘルツの周波数のもの)」を加え、「行なつている」を「行つている」に改める。
第七十一条第一項中「又は」を「若しくは」に、「変更する」を「変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずる」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「指定の変更」の下に「又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたこと」を加え、同条に次の一項を加える。
6 第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を郵政大臣に報告しなければならない。
第九十九条の十一第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「但書」を「ただし書」に、「備えつけ」を「備付け」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第二号中「取消」を「取消し」に改め、同項第三号中「指定の変更」の下に「若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
3 この法律の施行の際現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
(電波法の一部を改正する法律の一部改正)
4 電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
郵政大臣 大西正男
内閣総理大臣 大平正芳