1974年の海上における人命の安全のための国際条約の採択に伴い、電波法の規定を改正する必要が生じた。また、宇宙開発の実用化に向けた進展に対応するため、宇宙における無線通信に関する規定を設ける必要がある。これらの国際動向および技術進歩に適切に対応し、船舶の航行安全確保と宇宙開発の推進を図るため、電波法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第90回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
一の二 国際航海に従事する船舶の義務船舶局であつて、船舶安全法第四条第二項の規定により無線電話をもつて無線電信に代えたもの |
二千百八十二キロヘルツ |