電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 平成20年5月30日
法令の形式: 法律
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第五十号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十条の七・第七十条の八」を「第七十条の七―第七十条の九」に改める。
第三十八条の十一第一項中「この条」の下に「及び第百三条の二第三十四項」を加える。
第七十条の七第一項中「操作」の下に「(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)」を加える。
第七十条の八第二項中「前条第二項」を「第七十条の七第二項」に改め、第五章第四節中同条を第七十条の九とし、第七十条の七の次に次の一条を加える。
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
第七十条の八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第五条第三項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。
3 第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定は、第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。
4 前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十条第一号中「又は第七十条の八第一項」を「、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項」に改める。
第九十九条の十一第一項中「場合には」を「事項については」に改め、同項第一号中「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加え、「を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。」を「の制定又は改廃」に改め、同項第二号中「により」を「による」に、「を定め、又は変更しようとするとき、」を「の制定又は変更、」に、「を作成し、又は変更しようとするとき」を「の作成又は変更」に、「を評価しようとするとき」を「の評価」に、「を定め、又は変更しようとするとき及び」を「の制定又は変更及び」に、「を定め、又は変更しようとするとき。」を「の決定又は変更」に改め、同項第三号中「指定の取消しの処分」を「指定の取消し」に改め、「の処分をしようとするとき。」を削り、同項第四号中「をしようとするとき。」を削る。
第百三条の二第二項中「四千五百八十六万九千八百円」を「八千七十八万六千六百円」に、「百九十二万八千九百円」を「百四十七万九千百円」に改め、同条第四項中「事務その他の」を削り、同項第三号中「電波のより能率的な利用に資する技術」を「周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術」に改め、「技術に関する」の下に「無線設備の技術基準の策定に向けた」を加え、「定める」を「策定する」に改め、「行う」の下に「国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに」を加え、同項第六号中「、当該無線通信の業務の用に供する無線局の開設に必要な伝送路設備(有線通信を行うためのものに限り、これ」を「に行われる次に掲げる設備(当該設備」に改め、「附属設備」の下に「並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物」を、「交付」の下に「その他の必要な援助」を加え、同号に次のように加える。
イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
ロ 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
第百三条の二第四項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 電波の人体等への影響に関する調査
五 標準電波の発射
第百三条の二第四項に次の三号を加える。
九 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十一 電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
第百三条の二第五項及び第六項中「五百四十円」を「三百六十円」に、「四百二十円」を「二百五十円」に、「五百七十円」を「三百八十円」に改め、同条第十二項中「次に掲げる無線局の免許人等又は特定免許等不要局を開設した者」を「第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)」に改め、各号を次のように改める。
一 警察庁 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務
二 消防庁又は地方公共団体 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務を遂行するために行う事務
三 法務省 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第二項に規定する事務
四 法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院、同法第十六条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
五 公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第四条に規定する事務
六 厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する職務を遂行するために行う事務
七 国土交通省 航空法第九十六条第一項の規定による指示に関する事務
八 気象庁 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務
九 海上保安庁 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する任務を遂行するために行う事務
十 防衛省 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する任務を遂行するために行う事務
十一 国の機関、地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する水防管理団体 水防事務(第二号に定めるものを除く。)
十二 国の機関 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
第百三条の二第十三項中「免許人等又は特定免許等不要局を開設した者が」を「無線局(前項の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が」に改め、同項第二号中「の免許人等」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削り、「前項第二号及び第三号に掲げる無線局」を「専ら前項第二号及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるもの」に改め、「の免許人等又は特定免許等不要局を開設した者」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第一項、第二項及び第五項から第十項まで
第百三条の二第二十項中「免許人等、特定免許等不要局を開設した者又は表示者」を「電波利用料を納付しようとする者」に改め、同条第二十五項を同条第四十二項とし、同条第二十四項中「第二十二項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十三項を同条第四十項とし、同条第二十二項を同条第三十九項とし、同条第二十一項の次に次の十七項を加える。
22 電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合は、納付受託者(第二十四項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
23 電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
24 電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第三十二項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第三十四項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
25 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
26 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
27 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
28 納付受託者は、第二十二項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
29 納付受託者は、第二十二項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
30 納付受託者が第二十八項の電波利用料を同項に規定する総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
31 総務大臣は、第二十八項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第二十二項の規定による委託をした者から徴収することができない。
32 納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
33 総務大臣は、第二十四項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
34 総務大臣は、第二十四項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
35 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
36 第三十四項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
37 総務大臣は、第二十四項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第二十四項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二 第二十九項又は第三十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三十二項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四 第三十四項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
38 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第百三条の三に次の一項を加える。
3 総務大臣は、前条第四項第三号に規定する研究開発の成果その他の同項各号に掲げる事務の実施状況に関する資料を公表するものとする。
第百四条第一項中「、第百三条の二及び第九章」を「及び次章」に、「及び第百三条の二の規定は」を「の規定は」に改め、同項ただし書中「第百三条及び第百三条の二」を「同条」に改める。
第百十条第二号中「の規定又は第七十条の八第一項」を「、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項」に改め、同条第七号中「第七十条の八第三項」の下に「、第七十条の九第三項」を加える。
第百十二条第四号中「第七十条の八第三項」の下に「、第七十条の九第三項」を加える。
第百十三条第十六号中「第七十条の八第三項」を「第七十条の九第三項」に改める。
第百十六条第十八号中「第七十条の八第二項」の下に「及び第七十条の九第二項」を加える。
附則に次の一項を加える。
(検討)
14 政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表第六を次のように改める。
別表第六(第百三条の二関係)
無線局の区分
金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局又は船舶局
四百円
航空機局又は船舶局以外のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
四百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
六百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
八十万五千七百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
二百三十三万六千円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
二千七百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
三百十万七千六百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
四百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
六万五千円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
四百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三万千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一万七千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
五千八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三千九百円
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
六千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
九千四百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
六千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
九千四百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
三千九百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
二百七十八万九千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
一億二千四百三十五万二千六百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
十一万二百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
二千六百八十九万九千円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
八千百十八万八千三百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
一億八千二百三十六万六千五百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十一万二百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
百四十八万九千九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
七十四万五千九百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
十五万七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五万千五百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
千十八万三千百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五百九万二千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
百二万円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三十四万千三百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
一億三千九百一万三千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
六千九百五十万七千七百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千三百九十万三千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四百六十三万五千六百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二億七千九百七十八万七千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億三千九百八十九万四千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千七百九十八万五百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九百三十二万八千百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
五万千五百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
二千二百円
六 放送をする無線局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
デジタル信号による送信をするもの
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの
六千百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの
二十万二千三百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
二十万二千三百円
その他のもの
七千二百九十四万千四百円
空中線電力が十キロワット以上のもの
三億六千四百六十八万五千六百円
その他のもの
六千百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
四万千円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
十四万二千三百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
二百四十六万九千六百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
四万千円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
十四万二千三百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの
二百四十六万九千六百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
六千百円
七 多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局
三百円
九 その他の無線局
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
二万六千五百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二百十七万四千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百九万千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二十二万四千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
八万三百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二十万五千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
十万六千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二万七千八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
一万四千六百円
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
六十万三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三十万四千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
六万七千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二万七千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八百八十九万千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四百四十四万九千九百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八十九万六千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三十万四千二百円
多重放送の業務の用に供するもの
二万六千五百円
放送の業務の用に供するもの以外のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
二万六千五百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二百十七万四千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百九万千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二十二万四千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
八万三百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
七千六十三万八千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三千五百三十二万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
七百八万五千五百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二百三十九万千三百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
一億七千四百六十三万四千百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
八千七百三十二万千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千七百四十八万五千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五百八十五万七千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
一万四千六百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイからニまでに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄の金額とを合算した金額から、当該イからニまでに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 四百円
ロ 三の項に掲げる無線局 八千五百円
ハ 四の項に掲げる無線局 千九百円
ニ 九の項に掲げる無線局 八千百円
九 次のイからニまでに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該イからニまでに定める金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 三百円
ロ 二の項に掲げる無線局 三千円
ハ 四の項に掲げる無線局 千九百円
ニ 五の項に掲げる無線局 千三百円
十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
別表第七の一の項中「〇・〇三〇五」を「〇・〇三〇〇」に改め、同表の二の項中「〇・〇五二七」を「〇・〇五一四」に改め、同表の三の項中「〇・四四五五」を「〇・四五〇四」に改め、同表の四の項中「〇・〇二五一」を「〇・〇二四七」に改め、同表の五の項中「〇・〇一六八」を「〇・〇一六六」に改め、同表の六の項中「〇・一一九〇」を「〇・一一九四」に改め、同表の七の項中「〇・一六六七」を「〇・一六五八」に改め、同表の八の項中「〇・〇四一六」を「〇・〇四〇九」に改め、同表の九の項中「〇・〇二二五」を「〇・〇二二〇」に改め、同表の十の項中「〇・〇七二四」を「〇・〇七一五」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七三」を「〇・〇〇七四」に改め、同表の十二の項中「〇・五五三八」を「〇・五五六三」に改め、同表の十三の項中「〇・四四六三」を「〇・四四三七」に改め、同表の十五の項中「〇・二二二八」を「〇・二二五二」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八三四」を「〇・〇八二九」に改める。
別表第八の一の項中「二千七百二十円」を「二千七百五十円」に、「二千五百円」を「二千百八十円」に、「二千三百二十円」を「千七百二十円」に、「二千三百円」を「千六百五十円」に改め、同表の二の項中「二千五百円」を「二千百八十円」に改め、同表備考第二号中「二千二百八十円」を「千六百十円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九十九条の十一第一項の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、第百三条の二第四項の改正規定、第百三条の三に一項を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第七条の規定 公布の日
二 第三十八条の十一第一項の改正規定及び第百三条の二の改正規定(同条第二項、第四項から第六項まで、第十二項及び第十三項の改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(電波監理審議会への諮問)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(処分等の効力)
第三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(電波利用料に関する経過措置)
第四条 新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。
無線局の区分
期間
金額
デジタル信号による送信をするもの
平成二十二年十二月三十一日までの間
五千四百円
その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・一ワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
千百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三千円
空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
その他のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百十九万四千四百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
千二百三十八万八千八百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三千三百二万九千八百円
空中線電力が五十キロワット以上のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
三千九十六万九千九百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
六千百九十三万九千七百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
一億六千五百十三万七千九百円
その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・二ワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
千百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三千円
空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
その他のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百十九万四千四百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
千二百三十八万八千八百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
三千三百二万九千八百円
空中線電力が百キロワット以上のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
三千九十六万九千九百円
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間
六千百九十三万九千七百円
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間
一億六千五百十三万七千九百円
2 前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号又は第六号に規定する設置場所又は特定地域をいう。
第五条 施行日前に免許又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第七十条の八及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後二年を目途として、新法第百三条の二第二十四項から第三十八項までの規定の施行状況について電波利用料の徴収の確保及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第九条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第二十五項」を「第四十二項」に改める。
(放送法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第二項中「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める。
総務大臣 増田寛也
財務大臣 額賀福志郎
内閣総理大臣 福田康夫