無線局の区分 |
金額 |
|||||||
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
航空機局又は船舶局 |
四百円 |
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航空機局又は船舶局以外のもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの |
四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
六百円 |
||||||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
八十万五千七百円 |
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使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
千三百円 |
||||||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
二百三十三万六千円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
二千七百円 |
||||||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
三百十万七千六百円 |
|||||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの |
四百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
六万五千円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
四百円 |
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二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
三万千五百円 |
||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
一万七千二百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
五千八百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三千九百円 |
|||||||
その他のもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
六千百円 |
||||||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
九千四百円 |
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三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
六千百円 |
||||||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
九千四百円 |
|||||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
三千九百円 |
|||||||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
二百七十八万九千三百円 |
|||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
一億二千四百三十五万二千六百円 |
|||||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
十一万二百円 |
||||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの |
二千六百八十九万九千円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの |
八千百十八万八千三百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの |
一億八千二百三十六万六千五百円 |
|||||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
十一万二百円 |
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四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
百四十八万九千九百円 |
||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
七十四万五千九百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
十五万七百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
五万千五百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
千十八万三千百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
五百九万二千五百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
百二万円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三十四万千三百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
一億三千九百一万三千五百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
六千九百五十万七千七百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
千三百九十万三千百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四百六十三万五千六百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二億七千九百七十八万七千二百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
一億三千九百八十九万四千五百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二千七百九十八万五百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
九百三十二万八千百円 |
|||||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
五万千五百円 |
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五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) |
二千二百円 |
|||||||
六 放送をする無線局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
テレビジョン放送をするもの |
デジタル信号による送信をするもの |
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの |
六千百円 |
|||
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの |
二十万二千三百円 |
|||||||
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの |
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの |
二十万二千三百円 |
||||||
その他のもの |
七千二百九十四万千四百円 |
|||||||
空中線電力が十キロワット以上のもの |
三億六千四百六十八万五千六百円 |
|||||||
その他のもの |
六千百円 |
|||||||
その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの |
空中線電力が二百ワット以下のもの |
四万千円 |
|||||
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの |
十四万二千三百円 |
|||||||
空中線電力が五十キロワットを超えるもの |
二百四十六万九千六百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの |
空中線電力が二十ワット以下のもの |
四万千円 |
||||||
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの |
十四万二千三百円 |
|||||||
空中線電力が五キロワットを超えるもの |
二百四十六万九千六百円 |
|||||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
六千百円 |
|||||||
七 多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六百円 |
|||||||
八 実験等無線局及びアマチュア無線局 |
三百円 |
|||||||
九 その他の無線局 |
三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
二万六千五百円 |
|||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二百十七万四千六百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
百九万千四百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二十二万四千七百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
八万三百円 |
|||||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) |
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二十万五千五百円 |
||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
十万六千八百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二万七千八百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
一万四千六百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
六十万三百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
三十万四千二百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
六万七千三百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二万七千八百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
八百八十九万千八百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四百四十四万九千九百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
八十九万六千四百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
三十万四千二百円 |
|||||||
多重放送の業務の用に供するもの |
二万六千五百円 |
|||||||
放送の業務の用に供するもの以外のもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
二万六千五百円 |
||||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二百十七万四千六百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
百九万千四百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二十二万四千七百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
八万三百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
七千六十三万八千四百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
三千五百三十二万三千二百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
七百八万五千五百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二百三十九万千三百円 |
|||||||
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
一億七千四百六十三万四千百円 |
||||||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
八千七百三十二万千百円 |
|||||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
千七百四十八万五千百円 |
|||||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
五百八十五万七千八百円 |
|||||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
一万四千六百円 |
|||||||
|
無線局の区分 |
期間 |
金額 |
||
デジタル信号による送信をするもの |
平成二十二年十二月三十一日までの間 |
五千四百円 |
||
その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・一ワット未満のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
六百円 |
|
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
千百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三千円 |
|||
空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
一万七千二百円 |
||
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三万四千五百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九万千九百円 |
|||
空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの |
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
一万七千二百円 |
|
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三万四千五百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九万千九百円 |
|||
その他のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
六百十九万四千四百円 |
||
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
千二百三十八万八千八百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三千三百二万九千八百円 |
|||
空中線電力が五十キロワット以上のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
三千九十六万九千九百円 |
||
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
六千百九十三万九千七百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一億六千五百十三万七千九百円 |
|||
その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・二ワット未満のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
六百円 |
|
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
千百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三千円 |
|||
空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
一万七千二百円 |
||
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三万四千五百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九万千九百円 |
|||
空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの |
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
一万七千二百円 |
|
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三万四千五百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九万千九百円 |
|||
その他のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
六百十九万四千四百円 |
||
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
千二百三十八万八千八百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
三千三百二万九千八百円 |
|||
空中線電力が百キロワット以上のもの |
平成二十年十二月三十一日までの間 |
三千九十六万九千九百円 |
||
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
六千百九十三万九千七百円 |
|||
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一億六千五百十三万七千九百円 |