電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律
電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第七十三号
電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律
(電気通信事業法の一部改正)
第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
2 前項(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる電気通信設備のみを設置して電気通信役務を提供する国際電気通信事業を営もうとする者(同項第四号から第六号までに掲げる者に該当するものについては、国内に営業所を有するものに限る。)については、適用しない。
一 人工衛星の無線局(電波法第二条第五号本文に規定する無線局をいう。以下この項において同じ。)であつて、特定の固定地点間の無線通信を中継するもの(国際電気通信衛星機構が開設するものを除く。)の無線設備(同条第四号に規定する設備をいう。以下この項において同じ。)
二 前号の無線局の中継により特定の固定地点間の無線通信を行う無線局の無線設備
三 第一号の人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局の無線設備
第十四条第三項中「第二号」を「第一項第二号」に改める。
第十九条第一項第三号中「第十一条各号」を「第十一条第一項各号」に改め、「至つたとき」の下に「(同条第二項に規定する国際電気通信事業を営む者(同条第一項第四号から第六号までに掲げる者に該当するものについては、国内に営業所を有するものに限る。)が、同条第一項第四号から第七号までの一に該当するときを除く。)」を加える。
第九十一条第一項中「第一種電気通信事業者」の下に「(第十一条第二項に規定する国際電気通信事業を営むことについて第九条第一項の許可を受けた者を除く。)」を加え、「第十一条第四号」を「第十一条第一項第四号」に、「同条第七号」を「第十一条第一項第七号」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定の適用を受ける」を加える。
第九十一条の二第一項中「前条第一項の」の下に「規定の適用を受ける」を加え、「第十一条第七号」を「第十一条第一項第七号」に、「同項の規定にかかわらず」を「同法第三十二条第二項の規定にかかわらず」に改める。
附則第十九条中「第十一条第一号」を「第十一条第一項第一号」に改める。
(電波法の一部改正)
第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の二号を加える。
七 電気通信事業法第十一条第二項の規定により同条第一項(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定の適用を受けないこととなる者が同条第二項に規定する国際電気通信事業に係る電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局であつて、人工衛星の無線局(外国のもの(国際電気通信衛星機構が開設するものを除く。)に限る。次号において「外国人工衛星局」という。)の中継により特定の固定地点間の無線通信を行うもの
八 前号に規定する電気通信業務を行うことを目的とする外国人工衛星局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 日笠勝之
内閣総理大臣 羽田孜