電気通信事業における国際化の進展を踏まえ、人工衛星の無線局の無線設備等により国際電気通信事業を営む者については、外国人等であることを第一種電気通信事業の許可の欠格事由から除外する。また、その事業者が営む人工衛星の無線局の中継による無線通信等については、外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととする。これにより、外国人等による人工衛星を利用した国際電気通信事業への参入を可能とするものである。
参照した発言: 第129回国会 衆議院 逓信委員会 第4号