船舶無線電信局 |
無線通信士 |
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局甲(船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線電信局であつて、第一種局に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局であつて、次欄の第三種局甲に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者 |
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。) | |
二 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局 | |
三 旅客船以外の船舶の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。) | |
第三種局甲(遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶(旅客船を除く。)で政令で定めるものの船舶無線電信局であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。) | |
一 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶のもの | |
二 一に該当するもの以外のものであつて、公衆通信業務を取り扱うもの |
船舶無線電信局 |
無線通信士 |
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局甲(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
一 船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線通信局(第一種局に該当するものを除く。) | |
二 総トン数三千トン以上の旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び一に該当するものを除く。) | |
三 総トン数五千五百トンをこえる船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局 | |
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者 |
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。) | |
二 総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局 | |
三 総トン数五千五百トン以下の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。) |
船舶無線電信局 |
無線通信士 |
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局甲(船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線電信局であつて、第一種局に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局であつて、次欄の第三種局甲に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者 |
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。) | |
二 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局 | |
三 旅客船以外の船舶の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。) | |
第三種局甲(遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶(旅客船を除く。)で政令で定めるものの船舶無線電信局であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。) | |
一 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶のもの | |
二 一に該当するもの以外のものであつて、公衆通信業務を取り扱うもの |
船舶無線電信局 |
無線通信士 |
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局甲(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
一 船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線通信局(第一種局に該当するものを除く。) | |
二 総トン数三千トン以上の旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び一に該当するものを除く。) | |
三 総トン数五千五百トンをこえる船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局 | |
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者 |
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。) | |
二 総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局 | |
三 総トン数五千五百トン以下の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。) |