電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和38年4月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船舶無線電信局の運用に関して、海運企業の国際競争力強化と船舶通信士の需給逼迫に対応するため、無線機器の性能向上や利用状況を踏まえ、運用義務時間等を軽減する必要が生じている。具体的には、第一種局の対象を大幅に縮小し、第二種局甲の範囲を見直すとともに、第二種局乙と第三種局甲を新設して8時間運用の対象を拡大する。また聴守義務時間についても、非旅客船の多くを8時間に短縮し、残りの時間はオートアラームでの対応を可能とする。これらの改正により、海上における安全の保持と通信秩序の維持に支障を来たさない範囲で、国際水準に合わせた規制緩和を図るものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年1月31日)
衆議院
(昭和38年2月6日)
参議院
(昭和38年2月7日)
衆議院
(昭和38年2月20日)
(昭和38年2月21日)
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月22日)
参議院
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月27日)
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年3月30日)
(昭和38年5月17日)
衆議院
(昭和38年7月6日)
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十二号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項の表を次のように改める。
船舶無線電信局
無線通信士
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
第二種局甲(船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線電信局であつて、第一種局に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局であつて、次欄の第三種局甲に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)
二 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局
三 旅客船以外の船舶の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。)
第三種局甲(遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶(旅客船を除く。)で政令で定めるものの船舶無線電信局であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。)
一 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶のもの
二 一に該当するもの以外のものであつて、公衆通信業務を取り扱うもの
第六十三条第一項中「第二種局及び第三種局甲」を「第二種局、第三種局甲及び第三種局乙」に改め、同条第二項中「第二種局乙にあつては一日八時間、第三種局甲」を「第二種局乙及び第三種局甲にあつては一日八時間、第三種局乙」に改める。
第六十五条第一項中「及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙」を「、国際航海に従事する旅客船の第二種局乙並びに国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(旅客船を除く。)の第二種局乙及び第三種局甲」に改め、同条第二項中「第二種局乙(国際航海に従事する旅客船のものを除く。)及び第三種局甲」を「第二種局乙(前項に規定するものを除く。)、第三種局甲(同項に規定するものを除く。)及び第三種局乙」に改め、同条第六項中「第三種局乙」を「第三種局丙」に、「及び第三種局甲」を「、第三種局甲及び第三種局乙」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日から起算して四年間は、改正後の電波法(以下「新法」という。)第五十条第一項中「左の表」とあるのは「電波法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十二号)別表」とし、新法第六十三条第一項中「、第三種局甲及び第三種局乙」とあるのは「及び第三種局乙」とし、同条第二項中「第二種局乙及び第三種局甲」とあるのは「第二種局乙」とし、新法第六十五条第一項中「並びに国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(旅客船を除く。)の第二種局乙及び第三種局甲」とあるのは「及び国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(旅客船を除く。)の第二種局乙」とし、同条第二項中「、第三種局甲(同項に規定するものを除く。)及び第三種局乙」とあるのは「及び第三種局乙」とし、同条第六項中「、第三種局甲及び第三種局乙」とあるのは「及び第三種局乙」とする。
3 この法律の施行の日から起算して四年間は、この法律の施行の際現に改正前の電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で前項の規定により適用される新法第五十条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えていないものは、前項の規定により適用される同条第一項の規定の適用については、前項の規定により適用される同条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者とみなす。
別表
船舶無線電信局
無線通信士
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
第二種局甲(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
一 船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線通信局(第一種局に該当するものを除く。)
二 総トン数三千トン以上の旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び一に該当するものを除く。)
三 総トン数五千五百トンをこえる船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)
二 総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局
三 総トン数五千五百トン以下の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。)
郵政大臣 小澤久太郎
内閣総理大臣 池田勇人
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十二号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項の表を次のように改める。
船舶無線電信局
無線通信士
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
第二種局甲(船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線電信局であつて、第一種局に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局であつて、次欄の第三種局甲に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)
二 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局
三 旅客船以外の船舶の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。)
第三種局甲(遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶(旅客船を除く。)で政令で定めるものの船舶無線電信局であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。)
一 総トン数千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶のもの
二 一に該当するもの以外のものであつて、公衆通信業務を取り扱うもの
第六十三条第一項中「第二種局及び第三種局甲」を「第二種局、第三種局甲及び第三種局乙」に改め、同条第二項中「第二種局乙にあつては一日八時間、第三種局甲」を「第二種局乙及び第三種局甲にあつては一日八時間、第三種局乙」に改める。
第六十五条第一項中「及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙」を「、国際航海に従事する旅客船の第二種局乙並びに国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(旅客船を除く。)の第二種局乙及び第三種局甲」に改め、同条第二項中「第二種局乙(国際航海に従事する旅客船のものを除く。)及び第三種局甲」を「第二種局乙(前項に規定するものを除く。)、第三種局甲(同項に規定するものを除く。)及び第三種局乙」に改め、同条第六項中「第三種局乙」を「第三種局丙」に、「及び第三種局甲」を「、第三種局甲及び第三種局乙」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日から起算して四年間は、改正後の電波法(以下「新法」という。)第五十条第一項中「左の表」とあるのは「電波法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十二号)別表」とし、新法第六十三条第一項中「、第三種局甲及び第三種局乙」とあるのは「及び第三種局乙」とし、同条第二項中「第二種局乙及び第三種局甲」とあるのは「第二種局乙」とし、新法第六十五条第一項中「並びに国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(旅客船を除く。)の第二種局乙及び第三種局甲」とあるのは「及び国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(旅客船を除く。)の第二種局乙」とし、同条第二項中「、第三種局甲(同項に規定するものを除く。)及び第三種局乙」とあるのは「及び第三種局乙」とし、同条第六項中「、第三種局甲及び第三種局乙」とあるのは「及び第三種局乙」とする。
3 この法律の施行の日から起算して四年間は、この法律の施行の際現に改正前の電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で前項の規定により適用される新法第五十条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えていないものは、前項の規定により適用される同条第一項の規定の適用については、前項の規定により適用される同条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者とみなす。
別表
船舶無線電信局
無線通信士
第一種局(国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
第二種局甲(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者
一 船舶安全法第四条の船舶のうち総トン数五百トン以上の旅客船の船舶無線通信局(第一種局に該当するものを除く。)
二 総トン数三千トン以上の旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び一に該当するものを除く。)
三 総トン数五千五百トンをこえる船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局
第二種局乙(次に掲げる船舶無線電信局をいう。以下同じ。)
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局(船舶局と通信を行なうため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)において第一級無線通信士若しくは第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、かつ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者
一 旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)
二 総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の船舶安全法第四条の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局
三 総トン数五千五百トン以下の船舶(旅客船を除く。)の船舶無線電信局であつて、公衆通信業務を取り扱うもの(二に該当するものを除く。)
郵政大臣 小沢久太郎
内閣総理大臣 池田勇人