納めなければならない者 |
金額 |
一 第六条の規定による免許を申請する者 |
|
イ 船舶局及び航空機局 |
三千円 |
ロ 放送をする無線局 |
一万三千五百円 |
ハ その他の無線局 |
六千円 |
二 第十条の規定による検査を受ける者 |
|
イ 船舶及び航空機局 |
一万六千円 |
ロ 放送をする無線局 |
九万九千円 |
ハ その他の無線局 |
三万六千円 |
三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基く指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。) |
二万二千五百円 |
四 第三十七条の規定による検査を受ける者 |
六万円 |
五 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者 |
八百円 |
六 第四十一条の規定による免許を申請する者 |
二百円 |
七 免許状又は免許証の再交付を申請する者 |
二百円 |
八 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者 |
|
イ 船舶局及び航空機局 |
八千円 |
ロ 放送をする無線局 |
四万九千五百円 |
ハ その他の無線局 |
一万八千円 |
区別 |
金額 |
一 第十条の規定による検査の場合 |
|
イ 船舶局及び航空機局の送信機 |
四千円 |
ロ 放送をする無線局の送信機 |
二万四千八百円 |
ハ その他の無線局の送信機 |
九千円 |
二 第七十三条第一項の規定による検査の場合 |
|
イ 船舶局及び航空機局の送信機 |
二千円 |
ロ 放送をする無線局の送信機 |
一万二千四百円 |
ハ その他の無線局の送信機 |
四千五百円 |
旧資格 |
新資格 |
第一級無線通信士 |
第一級無線通信士 |
第二級無線通信士 |
第二級無線通信士 |
第三級無線通信士 |
第三級無線通信士 |
航空級無線通信士 |
航空級無線通信士 |
電話級無線通信士 |
電話級無線通信士 |
第一級無線技術士 |
第一級無線技術士 |
第二級無線技術士 |
第二級無線技術士 |
特殊無線技士 |
特殊無線技士 |
第一級アマチユア無線技士 |
第一級アマチユア無線技士 |
第二級アマチユア無線技士 |
電話級アマチユア無線技士 |
納めなければならない者 |
金額 |
一 第六条の規定による免許を申請する者 |
|
イ 船舶局及び航空機局 |
三千円 |
ロ 放送をする無線局 |
一万三千五百円 |
ハ その他の無線局 |
六千円 |
二 第十条の規定による検査を受ける者 |
|
イ 船舶及び航空機局 |
一万六千円 |
ロ 放送をする無線局 |
九万九千円 |
ハ その他の無線局 |
三万六千円 |
三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基く指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。) |
二万二千五百円 |
四 第三十七条の規定による検査を受ける者 |
六万円 |
五 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者 |
八百円 |
六 第四十一条の規定による免許を申請する者 |
二百円 |
七 免許状又は免許証の再交付を申請する者 |
二百円 |
八 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者 |
|
イ 船舶局及び航空機局 |
八千円 |
ロ 放送をする無線局 |
四万九千五百円 |
ハ その他の無線局 |
一万八千円 |
区別 |
金額 |
一 第十条の規定による検査の場合 |
|
イ 船舶局及び航空機局の送信機 |
四千円 |
ロ 放送をする無線局の送信機 |
二万四千八百円 |
ハ その他の無線局の送信機 |
九千円 |
二 第七十三条第一項の規定による検査の場合 |
|
イ 船舶局及び航空機局の送信機 |
二千円 |
ロ 放送をする無線局の送信機 |
一万二千四百円 |
ハ その他の無線局の送信機 |
四千五百円 |
旧資格 |
新資格 |
第一級無線通信士 |
第一級無線通信士 |
第二級無線通信士 |
第二級無線通信士 |
第三級無線通信士 |
第三級無線通信士 |
航空級無線通信士 |
航空級無線通信士 |
電話級無線通信士 |
電話級無線通信士 |
第一級無線技術士 |
第一級無線技術士 |
第二級無線技術士 |
第二級無線技術士 |
特殊無線技士 |
特殊無線技士 |
第一級アマチユア無線技士 |
第一級アマチユア無線技士 |
第二級アマチユア無線技士 |
電話級アマチユア無線技士 |