(施行期日)
第一条 この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 次の船舶(漁船を除く。)については、改正後の第三条の規定にかかわらず、昭和四十四年七月三十一日までは、同条の規定による満載吃水線の標示をすることを要しない。ただし、この法律の施行の日以後に建造に着手した長さ二十四メートル以上の船舶で、国際航海に従事するものについては、この限りでない。
一 近海区域を航行区域とする船舶で、総トン数百五十トン未満のもの
二 沿海区域を航行区域とする船舶で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
三 前二号に掲げる船舶以外の引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶その他この法律の施行の際現に改正前の第三条ただし書の規定により主務大臣が特に満載吃水線を標示する必要がないと認めた船舶で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
2 次の漁船については、改正後の第三条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月三十一日までは、同条の規定による満載吃水線を標示することを要しない。ただし、昭和四十四年八月一日以後に建造に着手したものについては、この限りでない。
二 前号の漁船以外の次の漁船(この法律の施行の日以後に建造に着手した長さ二十四メートル以上の漁船で、国際航海に従事するものを除く。)
イ 近海区域を航行する漁船で、総トン数百五十トン未満のもの
ロ 沿海区域を航行する漁船で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
ハ この法律の施行の際現に改正前の第三条ただし書の規定により主務大臣が特に満載吃水線を標示する必要がないと認めた漁船で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
3 第四条の改正規定の施行の日に現に存する国際航海に従事しない船舶で、総トン数千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び沿海区域を航行区域とするものについては、改正後の第四条の規定にかかわらず、当該船舶について同日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、同条の規定による無線電信又は無線電話を施設することを要しない。
(電波法の一部改正)
第三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、郵政省令で定める船舶無線電信局については、この限りでない。
第三十三条の二ただし書を次のように改める。
ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
第三十五条中「義務船舶局の無線電信」の下に「(郵政省令で定めるものを除く。)」を加え、同条ただし書を削る。
第五十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表の船舶無線電信局の欄中「(五百トン以上の旅客船」の下に「(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)」を、「(旅客船を除く。)の船舶無線電信局」の下に「(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない船舶のものを除く。)」を加え、「第四条の船舶のもの」を「第四条の船舶(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)のもの」に改める。
第六十三条第一項中「第四条の船舶」の下に「(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)」を加え、同条第三項中「代えたもの」の下に「(国際航海に従事する船舶のものに限る。)」を加える。
第六十五条第一項中「四の項」を「五の項」に改め、「同表の三の項」の下に「及び四の項」を加え、同項の表中「船舶安全法第四条第一項第三号(同法第十四条の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の船舶」を「漁船」に、
「
四 海岸局 |
五百キロサイクル又は郵政省令で定める周波数 |
」を
「
四 義務船舶局であつて、船舶安全法第四条第二項(同法第十四条の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定により無線電話をもつて無線電信に代えたもの(国際航海に従事する船舶のものを除く。) |
郵政省令で定める周波数 |
五 海岸局 |
五百キロサイクル又は郵政省令で定める周波数 |
」に改め、同条第三項中「第三種局丙」の下に「及び同項の表の四の項に掲げる無線局」を加える。
(船舶職員法一部改正)
第四条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項ただし書中「無線電話」の下に「であつて国際航海に従事する船舶に施設するもの」を加える。