船舶安全法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和43年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本改正は主に二点からなる。第一に、満載喫水線の標示義務船舶の範囲拡大である。1966年の満載喫水線条約受諾に伴い、近海・沿海区域を航行する長さ24メートル以上総トン数150トン未満の外航船等に標示を義務付ける。また条約適用外の船舶についても、沿海区域を航行する長さ24メートル以上の内航船、総トン数20トン以上の漁労船等にも標示を義務付ける。第二に、無線設備設置義務船舶の範囲拡大である。沿海区域を航行する総トン数100トン以上の内航旅客船、遠洋・近海区域を航行する総トン数300トン以上1600トン未満の内航非旅客船等に無線設備の設置を義務付ける。なお、これら内航船については無線電話で足りることとする。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年2月27日)
衆議院
(昭和43年2月28日)
(昭和43年3月8日)
(昭和43年3月19日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月12日)
(昭和43年4月12日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月25日)
(昭和43年4月26日)
(昭和43年6月3日)
船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
船舶安全法の一部を改正する法律
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 左ニ掲グル船舶ハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他主務大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
二 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶
三 総噸数二十噸以上ノ漁船
第四条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同項第四号を削る。
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル旅客船(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶)及沿海区域ヲ航行区域トスル旅客船(国際航海ニ従事セザル総噸数百噸未満ノモノヲ除ク)
二 前号ヲ除クノ外遠洋区域、近海区域又ハ沿海区域ヲ航行区域トスル総噸数三百噸以上ノ船舶
第四条第二項を次のように改める。
前項ノ無線電信ハ沿海区域ヲ航行区域トスル船舶ニシテ国際航海ニ従事セザルモノ及同項第二号ニ掲グル船舶ニシテ総噸数千六百噸未満ノモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 次の船舶(漁船を除く。)については、改正後の第三条の規定にかかわらず、昭和四十四年七月三十一日までは、同条の規定による満載吃水線の標示をすることを要しない。ただし、この法律の施行の日以後に建造に着手した長さ二十四メートル以上の船舶で、国際航海に従事するものについては、この限りでない。
一 近海区域を航行区域とする船舶で、総トン数百五十トン未満のもの
二 沿海区域を航行区域とする船舶で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
三 前二号に掲げる船舶以外の引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶その他この法律の施行の際現に改正前の第三条ただし書の規定により主務大臣が特に満載吃水線を標示する必要がないと認めた船舶で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
2 次の漁船については、改正後の第三条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月三十一日までは、同条の規定による満載吃水線を標示することを要しない。ただし、昭和四十四年八月一日以後に建造に着手したものについては、この限りでない。
一 漁ろうにのみ従事する漁船
二 前号の漁船以外の次の漁船(この法律の施行の日以後に建造に着手した長さ二十四メートル以上の漁船で、国際航海に従事するものを除く。)
イ 近海区域を航行する漁船で、総トン数百五十トン未満のもの
ロ 沿海区域を航行する漁船で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
ハ この法律の施行の際現に改正前の第三条ただし書の規定により主務大臣が特に満載吃水線を標示する必要がないと認めた漁船で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
3 第四条の改正規定の施行の日に現に存する国際航海に従事しない船舶で、総トン数千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び沿海区域を航行区域とするものについては、改正後の第四条の規定にかかわらず、当該船舶について同日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、同条の規定による無線電信又は無線電話を施設することを要しない。
(電波法の一部改正)
第三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、郵政省令で定める船舶無線電信局については、この限りでない。
第三十三条の二ただし書を次のように改める。
ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
第三十五条中「義務船舶局の無線電信」の下に「(郵政省令で定めるものを除く。)」を加え、同条ただし書を削る。
第五十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表の船舶無線電信局の欄中「(五百トン以上の旅客船」の下に「(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)」を、「(旅客船を除く。)の船舶無線電信局」の下に「(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない船舶のものを除く。)」を加え、「第四条の船舶のもの」を「第四条の船舶(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)のもの」に改める。
第六十三条第一項中「第四条の船舶」の下に「(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)」を加え、同条第三項中「代えたもの」の下に「(国際航海に従事する船舶のものに限る。)」を加える。
第六十五条第一項中「四の項」を「五の項」に改め、「同表の三の項」の下に「及び四の項」を加え、同項の表中「船舶安全法第四条第一項第三号(同法第十四条の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の船舶」を「漁船」に、
四 海岸局
五百キロサイクル又は郵政省令で定める周波数
四 義務船舶局であつて、船舶安全法第四条第二項(同法第十四条の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定により無線電話をもつて無線電信に代えたもの(国際航海に従事する船舶のものを除く。)
郵政省令で定める周波数
五 海岸局
五百キロサイクル又は郵政省令で定める周波数
に改め、同条第三項中「第三種局丙」の下に「及び同項の表の四の項に掲げる無線局」を加える。
(船舶職員法一部改正)
第四条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項ただし書中「無線電話」の下に「であつて国際航海に従事する船舶に施設するもの」を加える。
運輸大臣 中曾根康弘
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作
船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
船舶安全法の一部を改正する法律
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 左ニ掲グル船舶ハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他主務大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
二 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶
三 総噸数二十噸以上ノ漁船
第四条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同項第四号を削る。
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル旅客船(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶)及沿海区域ヲ航行区域トスル旅客船(国際航海ニ従事セザル総噸数百噸未満ノモノヲ除ク)
二 前号ヲ除クノ外遠洋区域、近海区域又ハ沿海区域ヲ航行区域トスル総噸数三百噸以上ノ船舶
第四条第二項を次のように改める。
前項ノ無線電信ハ沿海区域ヲ航行区域トスル船舶ニシテ国際航海ニ従事セザルモノ及同項第二号ニ掲グル船舶ニシテ総噸数千六百噸未満ノモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 次の船舶(漁船を除く。)については、改正後の第三条の規定にかかわらず、昭和四十四年七月三十一日までは、同条の規定による満載吃水線の標示をすることを要しない。ただし、この法律の施行の日以後に建造に着手した長さ二十四メートル以上の船舶で、国際航海に従事するものについては、この限りでない。
一 近海区域を航行区域とする船舶で、総トン数百五十トン未満のもの
二 沿海区域を航行区域とする船舶で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
三 前二号に掲げる船舶以外の引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶その他この法律の施行の際現に改正前の第三条ただし書の規定により主務大臣が特に満載吃水線を標示する必要がないと認めた船舶で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
2 次の漁船については、改正後の第三条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月三十一日までは、同条の規定による満載吃水線を標示することを要しない。ただし、昭和四十四年八月一日以後に建造に着手したものについては、この限りでない。
一 漁ろうにのみ従事する漁船
二 前号の漁船以外の次の漁船(この法律の施行の日以後に建造に着手した長さ二十四メートル以上の漁船で、国際航海に従事するものを除く。)
イ 近海区域を航行する漁船で、総トン数百五十トン未満のもの
ロ 沿海区域を航行する漁船で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
ハ この法律の施行の際現に改正前の第三条ただし書の規定により主務大臣が特に満載吃水線を標示する必要がないと認めた漁船で、総トン数百五十トン未満のもの及び国際航海に従事しないもの
3 第四条の改正規定の施行の日に現に存する国際航海に従事しない船舶で、総トン数千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び沿海区域を航行区域とするものについては、改正後の第四条の規定にかかわらず、当該船舶について同日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、同条の規定による無線電信又は無線電話を施設することを要しない。
(電波法の一部改正)
第三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、郵政省令で定める船舶無線電信局については、この限りでない。
第三十三条の二ただし書を次のように改める。
ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
第三十五条中「義務船舶局の無線電信」の下に「(郵政省令で定めるものを除く。)」を加え、同条ただし書を削る。
第五十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表の船舶無線電信局の欄中「(五百トン以上の旅客船」の下に「(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)」を、「(旅客船を除く。)の船舶無線電信局」の下に「(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない船舶のものを除く。)」を加え、「第四条の船舶のもの」を「第四条の船舶(沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)のもの」に改める。
第六十三条第一項中「第四条の船舶」の下に「(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しないものを除く。)」を加え、同条第三項中「代えたもの」の下に「(国際航海に従事する船舶のものに限る。)」を加える。
第六十五条第一項中「四の項」を「五の項」に改め、「同表の三の項」の下に「及び四の項」を加え、同項の表中「船舶安全法第四条第一項第三号(同法第十四条の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の船舶」を「漁船」に、
四 海岸局
五百キロサイクル又は郵政省令で定める周波数
四 義務船舶局であつて、船舶安全法第四条第二項(同法第十四条の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定により無線電話をもつて無線電信に代えたもの(国際航海に従事する船舶のものを除く。)
郵政省令で定める周波数
五 海岸局
五百キロサイクル又は郵政省令で定める周波数
に改め、同条第三項中「第三種局丙」の下に「及び同項の表の四の項に掲げる無線局」を加える。
(船舶職員法一部改正)
第四条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項ただし書中「無線電話」の下に「であつて国際航海に従事する船舶に施設するもの」を加える。
運輸大臣 中曽根康弘
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作