(技術基準適合証明)
第三十八条の二 郵政大臣は、小規模な無線局に使用するための無線設備であつて郵政省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、第三章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)を行い、又はその指定する者(以下「指定証明機関」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定証明機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、技術基準適合証明を行おうとする者の申請により行う。
3 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の技術基準適合証明を行わないものとする。
4 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明を受けようとする者から申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る特定無線設備が第三章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
5 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明をしたときは、郵政省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付するものとする。
6 技術基準適合証明を受けた特定無線設備以外の無線設備には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
7 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣の意見を聴かなければならない。
8 郵政大臣は、第四項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(指定証明機関の指定の基準)
第三十八条の三 郵政大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定証明機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の事項についての技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 前号の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
三 技術基準適合証明の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。
四 その指定をすることによつて申請に係る区分の技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2 郵政大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、指定証明機関の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三 第三十八条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
ロ 第三十八条の六第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
(指定の公示等)
第三十八条の四 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、指定証明機関の名称及び住所、指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定証明機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(技術基準適合証明の義務等)
第三十八条の五 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。
2 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うときは、郵政省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、郵政省令で定める要件を備える者(以下「証明員」という。)にその審査を行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第三十八条の六 指定証明機関の役員の選任及び解任は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定証明機関は、証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 郵政大臣は、指定証明機関の役員又は証明員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、その指定証明機関に対し、その役員又は証明員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第三十八条の七 指定証明機関の役員若しくは職員(証明員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、技術基準適合証明の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 技術基準適合証明の業務に従事する指定証明機関の役員及び職員(証明員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務規程)
第三十八条の八 指定証明機関は、郵政省令で定める技術基準適合証明の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可をした業務規程が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定証明機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第三十八条の九 指定証明機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定証明機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に郵政大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第三十八条の十 指定証明機関は、郵政省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で郵政省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第三十八条の十一 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第三十八条の十二 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定証明機関の事業所に立ち入り、技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(業務の休廃止)
第三十八条の十三 指定証明機関は、郵政大臣の許可を受けなければ、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 郵政大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第三十八条の十四 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 郵政大臣は、指定証明機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつたと認められるとき。
三 第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による命令に違反したとき。
四 第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで技術基準適合証明の業務を行つたとき。
3 郵政大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(郵政大臣による技術基準適合証明の実施)
第三十八条の十五 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定証明機関が天災その他の事由により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十八条の二第三項の規定にかかわらず、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 郵政大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 郵政大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、郵政省令で定める。