相互主義により外国人等が開設できる無線局の範囲を拡大するとともに、海上人命安全条約附属書の一部改正の発効に備え、この条約の義務を履行するため、電波法の一部改正を行うものである。具体的には、外国人等による無線局開設の範囲拡大と、海上人命安全条約の改正に対応した制度整備を行うことを目的としている。
参照した発言: 第104回国会 参議院 逓信委員会 第2号