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電波法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 平成8年6月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
電波法
衆議院_制定法律
日本法令索引
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月十二日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十号
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条の二第一項中「及び管理」の下に「、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析」を加え、同項の表金額の欄中「一万二千百円」を「七千二百円」に、「二万九千六百円」を「二万五千八百円」に、「三万円」を「一万千六百円」に、「三千六百円」を「二千五百円」に、「二万九千七百円」を「二万五千三百円」に、「二万二百円」を「一万七千八百円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
3
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第五項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
郵政大臣 日野市朗
内閣総理大臣 橋本龍太郎
本文
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